『 Yahoo!Auctions での、一部債務不履行など』に伴う、損害賠償請求 事件 √甲は、乙との間で、Yahoo!Auctions を、介する、形式で、匿名での取引を、行った。 取引の主体は、無線機(乙商品)と、成るが、付属の『GPS 本体(FGPS-2)』を、含む、取引に、成って、いた。 また、甲が、乙商品の落札を、行った、理由は、課題の関係から、各種の実験、等を、行う、目的からの事。
本事件では、「(A)『GPS 本体(FGPS-2)』の欠品、(B)取引の解消が、生じる、件で、乙商品の発送先が、乙の居住地から、離れた、世間的に、『在日外国人が、多い』と、言われて、いる、地域に、在る、郵便局へ、『局留め』での発送を、求められたり、(C)充電池の劣化が、酷い、等」の取引と、成った。 よって、「甲は、比較的に、乙による、(B)の行為に、悪意を、感じる」に、至り、応戦と、成った。 なお、「(D)取引の評価欄には、第三者が、誤解に、至るような、文面で、甲の名誉、及び、信用、等を、失墜させる、乙によって、甲を、侮辱するに、至る、文面が、記載され、(E)裁判後でも、『乙の自己紹介欄』に、甲の名誉、及び、信用、等を、失墜させる、乙による、文面が、新たに、記載されて、いた」が、(E)に、至っては、Yhoo!Japan に、苦情の申立を、行い、数日後の確認では、乙の自己紹介欄が、無記入と、成って、いた。
平成31年(ワ)第153号 √書式の設定 √
東京地方裁判所 立川支部 √
概要 √訴訟の費用 √関する、課題 √
経過 √甲から丙への事務的な連絡 √令和元(皇紀 2679;2019)年08月19日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年07月05日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年06月12日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年06月11日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年05月20日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年05月15日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年04月02日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月29日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月12日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02日05日 √
甲が、提出を、行った、書類など √令和元(皇紀 2679;2019)年08月09日 √
令和元(皇紀 2679;2019)年06月13日 - 窓口 √
令和元(皇紀 2679;2019)年06月03日 - 窓口 √
令和元(皇紀 2679;2019)年05月16日 - 窓口 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月05日 - 窓口 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月15日 - 窓口 √
平成31(皇紀 2679;2019)年01月28日 - 窓口 √
提出待 √書類の作成 √中断 √
保留 √
甲が、行った、謄写 √令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日 √
乙からの書類、等 √令和元(皇紀 2679;2019)年05月16日 - 窓口 √
丙からの連絡、送達、手交、等 √令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日 - 手交 √
令和元(皇紀 2679;2019)年05月21日 - 手交 √
令和元(皇紀 2679;2019)年05月15日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年04月16日 - 窓口 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月14日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月13日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月12日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月21日 - 連絡 √
開廷 √第二回 弁論 - 令和元(皇紀 2679;2019)年06月17日 √
第一回 弁論 - 令和元(皇紀 2679;2019)年05月16日 √
決定、命令など √平成31(皇紀 2679;2019)年03月14日 - 決定 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月21日 - 決定 - 連絡 √
判決 √令和元(皇紀 2679;2019)年07月29日付 √
補足 - 令和元(皇紀 2679;2019)年08月10日 現在 √本事件は、『(A)匿名の取引で、開始され、(B)乙が、一部債務不履行(商品の一部が、欠品)を、発生させ、(C)乙が、自らの居所を、明かさず、(D)『欠品の部分を、送付する』との名目で、甲の住所を、先行的に、聞き出そうと、試みられ、(D)応じなければ、欠品のままでの取引を、甲が、追認を、行ったと、見なす旨を、告げられ、(E)後に、原告から、取引の解消を、申出て、それに、被告も、応じたが、(F)何故か、発送先に、乙の居所(東京都)から、遠方で、『在日朝鮮・韓国人が、比較的に、多く、住んでいる』と、言われている、神奈川県の某所に、在る、郵便局へと、『局留め』で、指定されつつ、その理由も、法廷内で、弁明されず、(G)更に、『局留め』の対処には、『乙の居所が、郵便局から、求められる』が、甲には、不明と、成っているので、送れない』との事から、提訴するに、至っている」が、判決書では、甲の主張における、(A)、(F)、(G)の部分(提訴の主原因)が、無視された(判決の対象に、成って、無い)、判決と、成っている。 また、外に、第二回 口頭弁論後、法廷内で、甲が、乙に、「甲と、『令和元年(ワ)第1106号』で、争われている、政治的集団との関係を、釈明するように、求めたら、『過去に、関係が、有ったが、現在は、無い』との返答を、得ている」が、『令和元年(ワ)第1106号』の提訴時における、甲からの証拠では、本件の乙が、顔写真付きで、学歴などの経歴を、含めた、紹介が、政治的集団の Website 上で、行われていた事が、立証されている。 更に、「担当書記官、主任書記官による、事務的な対応上での不作為などが、多く、生じており、既に、令和元年(ワ)第1734号、令和元年(ワ)第1735号等、提訴されている」が、後にも、関連の事件を、提訴する、準備中。 外に、本事件で、甲は、乙から、公然と、侮辱されるような主張を、『(a)答弁書、(b)準備の書面、(c)法廷内での主張』で、行われた事から、改めて、それらの個々に、慰謝料の請求を、行う事も、準備中。 なお、「本件の担当裁判官も、判決書を、介する形式で、甲の侮辱を、試みた」と、判断、別事件で、国へと、『慰謝料、損害賠償請求の請求』等を、行う。 再審の手続き - 令和元(皇紀 2679;2019)年08月20日 √本件は、再審の手続きを、行う。 書類の作成 √
慰謝料の請求 √「本件の担当裁判官は、判決書を、介する形式で、原告の侮辱を、試みた」と、判断。 よって、慰謝料の請求を、行う。
他 √- 庶務 第二課 √
記録 √甲による、謄写 √令和02(皇紀 2680;2020)年08月11日 √
√
関連する書記官との対話(音声) √(準備中) 成果 √後書き √関する、法規 √民事訴訟法(電子的政府) √平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正 第二条(裁判所及び当事者の責務) √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 |