最高裁判所 事務総局 人事局 調査課による、機能的不全 事件 √
- ※ 留意
- 本事件は、再審の請求を、検討中。
- ※ 注意
- 本事件は、訴訟の継続における、阻害的工作を、被っていると、暫定。
令和元年(ワ)第1735号 √
併合 √
訴訟の費用 √
関する、事件 √
関する、課題 √
書式の設定 √
丙 東京地方裁判所 立川支部 合議 √
丙 東京地方裁判所 立川支部 裁判体の変更 √
経過 √
書記官の忌避 √
甲から、丙へ、事務的な連絡 √
- 応対者の変更を、請求
- 応対者の担当書記官は、別事件の当事者に、該当するだけに、留まらず、罷免の請求が、行われているので、別の者が、対応を、行え。
- [返答] - 聞いているが、私が、担当ですから、それに、未だ、罷免には、成って、ませんので、、、。
- 裁判体の紹介 - 担当書記官
- 書面(事務連絡書)にて、行え。
- [理由の確認]
- 別紙に、記載が、有る。
- よって、その必要は、無いと、判断する。
- [立会] - 民事 二部 主任書記官 - 立会(見守り)を、頼み、了承
- 別紙には、『読み仮名』が、明記されて、無い。
- めも書の程度で、良いならば、、、。 - と、主張を、行っておきながら、相応の書面は、令和元(皇紀 2679;2019)年11月14日 現在、渡されて、無い。
- 裁判体の確認 - 事務官
- 係の確認
- 担当 裁判官の確認
- [返答] - 裁判長 吉田 尚弘
- [返答] - 右陪席 田中 智子
- [返答] - 左陪席 平井 美衣瑠
- [補足] - なお、裁判体の紹介は、後日に、事務連絡書にて、明瞭化を、行われたい。
- 担当 書記官の確認
甲による、丙へ、提出を、行った、書類、等 √
提出待 √
書類の作成 √
乙からの書類、等 √
丙からの連絡、送達、手交、等 - 概要 √
- 窓口 √
- 判決書の送達
- 準備が、完了。
- 指定の期日迄に、受取に、来い。
- なお、指定の期日迄に、受取に、来れない場合は、事前に、連絡を、行え。
- 判決書の送達
- 準備が、完了。
- 指定の期日迄に、受取に、来い。
- なお、指定の期日迄に、受取に、来い。
- 手交
- 見出が、無い書面
- 本件を、合議体で、審議、及び、裁判する。
- 期日の変更。
- 本件に、当庁令和元年(ワ)第2005号を、併合する。
- 期日変更決定、及び、併合決定通知 - 令和元年(ワ)第2005号と、共通
- 令和元(皇紀 2679;2019)年11月06日付
- 期日の変更。
- 令和元年(ワ)第2005号は、令和元年(ワ)第1735号に、併合された。
- 連絡
- 渡す、書類が、有るので、取りに、来られたい。
- [内容] - [留意] - 開廷日、三日前での事。
- 期日が、変更された。
- 事件は、令和元年(ワ)第2005号と、併合された。
- 手交
- 期日呼出状
- [警戒] - 『期日呼出状』の手交を、行った、担当書記官は、『(A)甲が、提訴を、行っている、令和元年(ワ)第1734号の事件関係者に、成っており、(B)その他、主任書記官と、言う観点では、その能力が、不適切と、甲が、判断を、行っており、それの事情は、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課へ、伝えている、通り、(C)故に、忌避の申出『令和元年(モ)第146号』を、行っていたが、それを、却下されただけに、留まらず、(D)甲には、忌避の事件を、扱った、担当書記官を、忌避する権利が、生じていたが、それも、事件担当裁判体が、行わせず、決定を、行った』等、裁判所による、連続的職権濫用が、平然と、生じており、挙句の果に、事件の関係者が、本節の手交を、行った。
- [丙の目的] - 甲の精神を、害する事が、主たる、目的と、判断するに、至り、本節の観点における背景に、宗教、思想の存在を、疑うにも、至っている外、帰化人系(の子孫など)公務員による、工作性(帰化前の母国へ、嫌悪感を、抱かせる工作性)をも、疑うに、至っている。
- 手交
- 受領書
- 印紙1,000円
- 切手650円 - 80円☓5枚、50円☓5枚
開廷 √
丙からの決定、命令、判決、等 √
令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日 - 判決 √
- 原告の請求を、いずれも棄却する。
- 訴訟費用は、原告の負担とする。
補足 √
記録 √
甲による、謄写 √
- 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
- 予納郵便切手管理袋
- 保管金受払一覧表
- 電話聴取書
- 口頭弁論調書
- 第二回 - 判決
- 令和02(皇紀 2680;2020)年01月15日
- 第一回
書記官との対話(音声) √
成果 √
後書き √
関する、法規 √
昭和二十一年 憲法
前文 第二段落目 √
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第十七条 √
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第九十九条 √
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 公布
- 平成三十年七月十三日|
- 改正
- 平成三十年 法律 第七十二号
第四百十五条(債務不履行による損害賠償) √
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第四百十六条(損害賠償の範囲) √
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
- 二項
- 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第四百十七条(損害賠償の方法) √
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第七百九条(不法行為による損害賠償) √
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条(財産以外の損害の賠償) √
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺) √
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
- 二項
- 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第七百二十三条(名誉毀 損における原状回復) √
他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
- 公布
- 平成二十九年六月二日
- 改正
- 平成二十九年 法律 第四十五号
第二条(裁判所及び当事者の責務) √
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
- 公布
- 平成二十九年六月二十一日
- 改正
- 平成二十九年法律第六十七号
第六十条(裁判所書記官) √
各裁判所に裁判所書記官を置く。
- 二項
- 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
- 三項
- 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
- 四項
- 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
- 五項
- 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
- 公布
- 平成二十九年六月二十三日|
- 改正
- 平成二十九年 法律 第七十二号
第二百三十九条 √
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 二項
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
- 公布
- 平成三十年七月十三日
- 改正
- 平成三十年 法律 第七十二号
第百九十三条(公務員職権濫用) √
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二百二十三条(強要) √
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
- 二項
- 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
- 三項
- 前二項の罪の未遂は、罰する。
昭和二十二年 法律 第百二十五号
第一条 √
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 √
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 √
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 √
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 √
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 √
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
- 公布
- 平成二十七年九月十一日
- 改正
- 平成二十七年 法律 第六十六号
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。