脅迫 → 強要 事件 √
僕が、提訴を、行った、各種の事件で、「国が、答弁書を、介する、形式で、『争う』と、表現を、行った、事」を、脅迫と、判断。
- 補足
- 国が、民に、「争う」と、表現を、行い、「国家と、一人の国民」と、言った、観点(立場)で、線引きを、行い、「僕に、抵抗分子的な劣等感を、自覚させる、心理的工作を、図った」(「国家の答弁に、逆らう、者なのか」を、確認と、その『自覚が、有るのか』の確認を、兼ねる、主要)とも、判断。
- 違憲
- 本邦の憲法 前文 第二段落目では、「専制と、隷従が、違憲に、該当するに、留まらず、地上から、除去を、行う、対象」と、成って、いる。
- 工作性の懸念
- 心理の工作で、人の思考を、操作する、主張、表現、等が、有る。
- 行動経済学(Wikipedia)
- 現在では、情報の操作と、人の行動、それにおける、利益性の追求が、学術の観点で、研究(追求、等)されて、いる。
よって、慰謝料の請求を、行う。
- 留意 令和元(皇紀 2679;2019)年11月17日
- 本件は、提訴時に、『脅迫』との表題に、成って、いた。
- 改正
- 追って、『強要』に、変更。
令和元年(ワ)第2593号 √
訴訟の費用 √
関する、事件 √
関する、課題 √
書式の設定 √
丙 東京地方裁判所 立川支部 √
経過 √
甲から、丙へ、事務的な連絡 √
- 前提 - 初期の応対者 主任書記官 松島 克宏
- 担当書記官は、休み。
- 代替え
- 「担当の書記官(上官)が、誰なのか」を、確認後、『主任書記官 松島 克宏だ』と、主張を、行ったので、別件の確認も、有ったので、別の主任書記官 長岡 正実に、替わる、事を、求めたが、それを、再三に、拒まれた、後、最終的に、替わった。
- 民事予納金の還付に、関する、件
- 「判決書の受取時に、『民事予納金の件を、事務連絡書で、伝える、事』を、各裁判体に、求めて、いた」が、「(弌)該当の書類を、受取った、記録が、無く、(弐)貰って、無い」と、判断、「民事予納金(書記官による、還付手続用の処理)の事情が、不明と、成って、いる」ので、確認を、行うに、至った、次第。
- [応対者 主任書記官の返答]
- 交付送達報告書(判決の送達を、行った、時の記録)には、甲へ、事務連絡書の手交を、行った、記録が、有りません。
- 民事予納金(書記官による、還付手続用の処理)の件も、不明。
- 第一回 弁論の期日
- 確定の確認
- [補足] - 別件で、連絡を、行っていた、民事 第二部 書記官に、確認を、行って、もらった。
- [返答] - 「(甲)担当裁判体からは、『指定日の件、了承』を、確認、(乙)及び、『期日呼出状』の送達も、準備が、完了、(丙)故に、後日、受取に、来られたい」との事。
- 第一回 弁論の期日
- 指定
- [補足] - 別件で、連絡を、行っていた、民事 第二部 主任書記官へと、連絡を、託す。
甲による、丙へ、提出を、行った、書類、等 √
提出待 √
書類の作成 √
- 準備の書面
- 証拠
- 甲第一号証 - 『(あ)憲法の前文』、『 (い)IT 』の意味を、公務員が、解かって、無い、事の事実
乙からの書類、等 √
丙からの連絡、送達、手交、等 √
- 手交
- 事務 連絡 書
- 民事予納金(郵便料) 還付の件
- 令和02(皇紀 2680;2020)年04月03日付
- 連絡
- 被告から、答弁書が、提出されたので、受取に、来て、下さい。
- 補足
- 甲からの訴状には、「甲へ、丙から連絡を、行う、時間帯は、14時から16時に、限る」と、明記が、行われている。
- 手交
- 事務連絡書
- 第一回 弁論 期日の件
- 担当裁判官の明記 - 名前の読み方は、無記名
開廷 √
- 甲
- 陳述
- 確認
- 答弁書の作成における、関係で、書類に、明記されて、無い、人材の職制を、明確に、する事を、求める。
- 乙
- 陳述
- 甲から、乙への確認 - 返答
- 答える事は、有りません。
- 国の答弁と、成って、いる。
- 丙
丙からの決定、命令、判決、等 √
- 原告の請求を、棄却、する。
- 訴訟の費用は、原告の負担と、する。
記録 √
甲による、謄写 √
- 予納 郵便の切手 管理袋
- 保管金 受払 一覧表
- 通信 記録 書(電話 聴取 書)
- 平成02(皇紀 2650;1990)年02月07日 13時45分
- 口頭 弁論 調書
- 第二回 - 判決
- 令和02(皇紀 2680;2020)年03月19日 13時10分
- 第一回
- 令和02(皇紀 2680;2020)年02月17日 15時30分
- 民事事件記録等、閲覧・謄写票
- 証書 目録
書記官との対話(音声) √
成果 √
後書き √
関する、法規 √
昭和二十一年 憲法
前文 第二段落目 √
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第十七条 √
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第九十九条 √
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 公布
- 平成三十年七月十三日|
- 改正
- 平成三十年 法律 第七十二号
第四百十五条(債務不履行による損害賠償) √
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第四百十六条(損害賠償の範囲) √
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
- 二項
- 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第四百十七条(損害賠償の方法) √
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第七百九条(不法行為による損害賠償) √
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条(財産以外の損害の賠償) √
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺) √
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
- 二項
- 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第七百二十三条(名誉毀 損における原状回復) √
他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
- 公布
- 平成二十九年六月二日
- 改正
- 平成二十九年 法律 第四十五号
第二条(裁判所及び当事者の責務) √
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
- 公布
- 平成二十九年六月二十一日
- 改正
- 平成二十九年法律第六十七号
第六十条(裁判所書記官) √
各裁判所に裁判所書記官を置く。
- 二項
- 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
- 三項
- 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
- 四項
- 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
- 五項
- 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
- 公布
- 平成二十九年六月二十三日|
- 改正
- 平成二十九年 法律 第七十二号
第二百三十九条 √
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 二項
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
- 公布
- 平成三十年七月十三日
- 改正
- 平成三十年 法律 第七十二号
第百九十三条(公務員職権濫用) √
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二百二十三条(強要) √
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
- 二項
- 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
- 三項
- 前二項の罪の未遂は、罰する。
昭和二十二年 法律 第百二十五号
第一条 √
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 √
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 √
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
- 二項
- 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 √
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 √
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 √
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
- 公布
- 平成二十七年九月十一日
- 改正
- 平成二十七年 法律 第六十六号
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
民事訴訟規則 - 最高裁判所 √