令和元年(ワ)第1500号の被告、及び、国による、損害に、伴う、慰謝料請求 事件 √令和02年(ワ)第2244号 √訴訟の費用 √関する、事件 √
関する、課題 √
書式の設定 √
丙 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 √
経過 - 概要 √甲から、丙への連絡 √令和02(皇紀 2680;2020)年11月19日 - 架電 - 代替 主任 書記官 √
令和02(皇紀 2680;2020)年10月22日 - 架電 - 担当 書記官 √
令和02(皇紀 2680;2020)年10月19日 - 架電 - 担当 書記官 √
甲による、丙(乙を、含む)へ、提出を、行った、書類、等 √提出待 √書類の作成 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月30日 - 窓口 √
乙からの書類、等 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月28日 - 受取 √
丙からの連絡、送達、手交、等 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月28日 - 窓口 √
令和02(皇紀 2680;2020)年12月16日 15時01分 - 留守電 - 主任 長岡 正実 √
令和02(皇紀 2680;2020)年11月30日 - 窓口 √
令和02(皇紀 2680;2020)年10月29日 - 窓口 √
開廷 √丙からの決定、命令、判決、等 √付 - 判決の言渡 √
他 √東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √- √
令和02(皇紀 2680;2020)年10月29日 √
記録 √甲による、謄写 √- 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
書記官との対話(音声) √令和02(皇紀 2680;2020)年12月16日 15時01分 √
成果 √√後書き √補足 √関する、法規 √日本国 憲法 √
前文 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 第十七条 √何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 民法 √
第四百十五条(債務不履行による損害賠償) √債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第四百十六条(損害賠償の範囲) √債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
第四百十七条(損害賠償の方法) √損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 第七百九条(不法行為による損害賠償) √故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十条(財産以外の損害の賠償) √他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺) √第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
第七百二十三条(名誉毀 損における原状回復) √他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 民事訴訟法 √
第二条(裁判所及び当事者の責務) √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 裁判所法 √
第六十条(裁判所書記官) √各裁判所に裁判所書記官を置く。
刑事訴訟法 √
第二百三十九条 √何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
刑法 √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第二百二十三条(強要) √生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
国家賠償法 √
第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第四条 √国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 √この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 国家公務員法 √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 民事訴訟規則 - 最高裁判所 √
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