課題 √
- 特別抗告、許可抗告
- 高等裁判所にて、その権利を告知しない。
- 民事訴訟法・第336条(特別抗告)、第337条(許可抗告)に記載の有る内容を、(主任)書記官が電話でも安易に説明を行えない。
- 上記を防止する為に、数年前から「事務連絡として紙面で相手に伝えられたい」と要望を題している。
- しかし裁判所は、上記に対して応じてない。(平成22年11月09日現在)
- 上記の為に、担当裁判部の書記官に問い合わせる事に成る。
- 「決定、命令に反意が有る者から問合せが有るのだから、その心境に伴い相応の論争を引き起こす」との原因に成っている。
- 抗告提起の期日(5日間)に問題が有る。
- 第336条(特別抗告)・2項
- 第337条(許可抗告)・6項
- 内部調査の体制に付いて
- 最高裁判所・人事調査課へ調査依頼を行ったが、それが適切に処理されて無い可能性が有る。
- 当人訴訟の場合には、事前に訴訟に対する教育をされたい。
- 民事訴訟法の知識に欠ける者へ簡易的な教育を行う。
- 裁判員制度にて利用されたDVDなどでの教育と同じような形式で行う。
- Enquete(あんけーと)の実施
- 訴訟の場合は、訴訟の当事者に対してEnqueteを行い、それを基に当事者との接し方を検討する。
- 年齢
- 最終学歴(法学課程を経てるか)
- 給料日(国庫立替が発生した場合の請求に必要)
- 見学会に付いて - 平成24年度の進捗/189
本年度の案件 √
年度別 √
補足 √
裁判所の制度が民間と比較して粗悪だからと言って、不当、不法な行為で対抗するのは、好ましくない。
よって可能な限り、合法な対抗方法を選択する必要があって、私が個人的に公務改善の追求を行った後にて、既に裁判所側で改善が行われている部分などが有るので、それを明確にしておく。
裁判所の公務員(個人)に対する苦情 √
裁判所の職員に対する苦情は、基本的にの二種で受けている。(平成24年01月08日現在)
但し、事件の内容に付いてなく、訴訟手続き上において、公務員として客観的にも明らかに不当、不法な対応があったとされる事実が必要である。
基本的に、「(1)簡易裁判所では、主任書記官*1、(2)高等、
各地方裁判所だと訟廷管理官、(3)最高裁判所ならば、人事
調査課が受ける」との体制が整っている。
実は、その体制が数年前まで明確でわなく*2、私が激昂して色々と行政の鑑査の活動に伴う、相応な要望などを行った後に、ようやく近年になって少しだけ把握されるようにと成ったが、現在でも裁判所の職員が把握をしてないことも有る。
- 最高裁判所
- 高等、地方裁判所
- 簡易裁判所
- 主任書記官
- 地方裁判所の訟廷管理官 - 簡易裁判所には、訟廷管理官が設置されておらず、事務方の責任者として主任書記官が居るが、その者とも人間関係が破綻することがあって、それを補填する形式で、上級裁判所である地方裁判所の訟廷管理官*3が受ける。
>編集 平成26年06月28日
一般的な裁判所への要望、苦情 √
訟廷内(訴訟の内容)の問題でなく、『(A)訴訟の制度、(B)裁判所の利用に付いて』など、一般的な要望は、各庁の広報課(または、代行で庶務課)が受ける。
ちなみに、『(C)全裁判所、(D)各裁判所』との観点にて分けられ、全裁判所に該当する要望は、最高裁判所の広報課に『(E)電話、または、(F)請願』で行う必要がある。
しかし、各種の裁判所に固有となる場合でも、全地方裁判所、全簡易裁判所と言う観点では、まだ対応先が見つかってないが、とりあえずは、各裁判所の広報課に提案する時に、「全裁判所の代表が集まる機会が有るかと想われるが、その時にでも『利用者から申出が有った』と報告されたく、必要な限りで論議されたい」と、伝えておくことで、有る程度の期待が可能かと想われる。
- 最高裁判所
- 高等裁判所
- 地方裁判所
- 広報課
- [注意] - 東京地方裁判所 立川支部では、庶務課が担う。
- 簡易裁判所
- 課長
- [補足] - 該当の課長に対して「頼りない」と判断した場合は、上級庁である地方裁判所が監督権を有している関係から、その訟廷管理官に、『(A)簡易裁判所の課長に申出られない事情を伝えつつ、(B)要望の趣旨を伝える』との手段が有る。なお、簡易裁判所には、訟廷管理官が配置されてないので注意をされたい。
>記載 平成24年02月08日
窓口紛争(電話で)の音声記録 √
最高裁判所 √