事件 裁判官による職権の濫用 そのニ √
関連する事件 √
関連する課題 √
書式の設定 √
- 原告
- 僕 - 甲
- 被告
- 国 - 乙
- 代表者 法務大臣 金田 勝年
- 指定代理人 - 小渕 和幸
担当裁判体 - 丙 √
東京地方裁判所 立川市部 民事第一部 4B係 √
概要 √
別件と成る、平成28年(ワ)第1956号事件の担当裁判官は、第一回目の口頭弁論において、「(甲)裁判官が、公然と職権の乱用を行い、(乙)それにより甲が侮辱された」ので、それに対する損害賠償請求を行う。
- 補足
- 訴訟の手続きにおいて丙の担当書記官、並びに担当裁判官は、「甲による訴訟の手続きに付いて、(A)妨害を試みられつつ、(B)甲の心境を害する活動(心的な外傷を生じさせる事)も行われた」と判断するに至っている。
提起 > 平成28(皇紀 2676;2016)年10月13日 √
訴訟の費用 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月19日
- 送料の予納を納付 - 現金1500円
経過 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年12月05日
- 第一回 口頭弁論
提出を行った書類 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月13日
- 願い申出書 - 併合
- 平成28年(ワ)第1991号
- 平成28年(ワ)第2095号
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月19日
- 送付書、兼受領書
- 期日の請書
決定、連絡など √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日
- 裁判所から郵送料予納の請求
他事件(新たに提起される)との併合が予定されているので、二週間の程度を待たれたい旨を返答
- 平成28(皇紀 2676;2016)年12月20日
- 送達報告書の複写を受取 - 平成28(皇紀 2676;2016)年12月05日分
- 判決書 - 受取
被告からの書類 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年11月28日
- 答弁書
- 平成28(皇紀 2676;2016)年12月05日
- 準備書面(1)
- 証拠説明書(1)
- 乙第一号証
判決 > 平成28(皇紀 2676;2016)年12月20日 √
後日に、全文を公開する予定。
主文 √
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は、原告の負担とする。
補足 √
関連する書記官との対話(音声) √
成果 √
あとがき √
追憶 平成30(皇紀 2678;2018)年02月13日 √
本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮、及び書記官の対応)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関連する法規 √
- 最終改正
- 平成二四年五月八日法律第三〇号
第二条(裁判所及び当事者の責務) √
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
民法(電子的政府) √
- 最終改正
- 平成二八年六月七日法律第七一号
第四百十二条(履行期と履行遅滞) √
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 二項
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
- 三項
- 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 最終更新
- 平成二十七年九月十一日公布(平成二十七年法律第六十六号)改正
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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