事件 裁判官による職権の濫用 そのニ √
書式の設定 √
概要 √
訴訟の費用 √
提起 > 平成28年10月13日 √
担当裁判体 √
東京地方裁判所 立川市部 民事第一部 4B係 √
提出を行った書類 √
- 平成28年10月19日
- 送付書、兼受領書
- 平成28年10月19日
- 期日の請書
- 送料の予納を納付 - 現金1500円
判決、決定、連絡など √
- 平成28年10月17日
- 裁判所から郵送料予納の請求
他事件(新たに提起される)との併合が予定されているので、二週間の程度を待たれたい旨を返答
経過 √
補足 √
- 訴訟の進行における督促
- 民事訴訟法・第二条、民法・第
関連する課題 √
関連する書記官との対話(音声) √
成果 √
あとがき √
関連する法規 √
民事訴訟法 √
最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号
第二条(裁判所及び当事者の責務) √
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
民法 √
最終改正:平成二八年六月七日法律第七一号
第四百十二条(履行期と履行遅滞) √
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 2
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
- 3
- 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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