#topicpath -[[自由な研究/訴訟]] #CONTENTS *事件 裁判官による職権の濫用 そのニ [#c2d6d855] ***関連する事件 [#v6c991e1] -参照 - 本件と一連する事件 --[[平成28年(ワ)第2095号]] - 裁判官による職権の濫用 --[[平成28年(ワ)第2502号]] - 裁判官による職権の濫用 その三 --[[平成28年(ワ)第2590号]] - 裁判官による職権の濫用 その四 ***関連する課題 [#n966f80b] **書式の設定 [#xb50e730] -原告 ++僕 - 甲 -被告 ++国 - 乙 +++代表者 法務大臣 金田 勝年 +++指定代理人 - 小渕 和幸 **担当裁判体 - 丙 [#fecaebf1] ***東京地方裁判所 立川市部 民事第一部 4B係 [#j7a81454] -担当裁判官 --&ruby(はら まさのり){原 雅基}; - [[e-hoki>http://www.e-hoki.com/judge/4065.html?hb=1]] -担当書記官 --主任 &ruby(ますい としみつ){増井 俊満}; ***概要 [#j70eaa50] 別件と成る、平成28年(ワ)第1956号事件の担当裁判官は、第一回目の口頭弁論において、「(甲)公然と職権の乱用を行い、(乙)甲が侮辱された」ので、それに対する損害賠償請求を行う。 :補足| 訴訟の手続きにおいて丙の担当書記官、並びに担当裁判官は、「甲による訴訟の手続きに対して、その妨害を試みられつつ、甲の心境を害する活動も行われた」と判断するに至っている。 *提起 > 平成28年10月13日 [#z38c2160] ***訴訟の費用 [#o2364f77] |~訴額|1000円| |~予納を行った送料|現金1500円| -平成28年10月19日 ++送料の予納を納付 - 現金1500円 *経過 [#d99f5c7a] -平成28年12月05日 ++第一回 口頭弁論 **提出を行った書類 [#pe37bb00] -平成28年10月13日 ++願い申出書 - 併合 +++平成28年(ワ)第1991号 +++平成28年(ワ)第2095号 -平成28年10月19日 ++送付書、兼受領書 ++期日の請書 **決定、連絡など [#w4af95a3] -平成28年10月17日 ++裁判所から郵送料予納の請求 +++%%他事件(新たに提起される)との併合が予定されているので、二週間の程度を待たれたい旨を返答%% -平成28年12月20日 ++送達報告書の複写を受取 - 平成28年12月05日分 +++判決書 - 受取 ***被告からの書類 [#aa8015c3] -平成28年11月28日 ++答弁書 -平成28年12月05日 ++準備書面(1) +++証拠説明書(1) +++乙第一号証 **判決 > 平成28年12月20日 [#n260e6af] 後日に、全文を公開する予定。 -主文 ++原告の請求を棄却する。 ++訴訟費用は、原告の負担とする。 **補足 [#de1505b1] - ++訴訟の進行における督促 +++民事訴訟法・第二条 *関連する書記官との対話(音声) [#vd9e6311] *成果 [#tf3c5988] **あとがき [#id1f9694] **追憶 平成30(2678;2018)年02月13日 [#b88d3814] 本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮、及び''書記官''の対応)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、''反政府意識を育てる事が目的''だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。 -参照 --[[平成28年に生じた裁判官を対象とする(民事の)事件に付いて>http://yorozuya01web.moe.hm/blog/diary.cgi?no=3886]] ---よろずやBlog 法学の研究::訴訟 *関連する法規 [#t1cfa9df] **[[民事訴訟法>http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109]](電子的政府) [#bb84fba8] :最終改正| 平成二四年五月八日法律第三〇号 ***第二条(裁判所及び当事者の責務) [#k219df6f] ''裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め''、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 **[[民法>http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089]](電子的政府) [#h6be3709] :最終改正| 平成二八年六月七日法律第七一号 ***第四百十二条(履行期と履行遅滞) [#ab21f201] 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 :二項| 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 :三項| ''債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う''。 **[[国家公務員法>http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120&openerCode=1]](電子的政府) [#xbd0e189] :最終更新| 平成二十七年九月十一日公布(平成二十七年法律第六十六号)改正 ***第九十九条(信用失墜行為の禁止) [#fe53abbe] 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 ----- RIGHT:閲覧数 総計:''&counter(total);'' 今日:''&counter(today);'' 昨日:''&counter(yesterday);''