#topicpath -[[自由研究/本人訴訟]] #CONTENTS *事件 裁判官による職権の濫用 そのニ [#pff91e9d] -参照 - 一連の事件 --[[平成28年(ワ)第2095号]] - 裁判官による職権の濫用 --[[平成28年(ワ)第2502号]] - 裁判官による職権の濫用 その三 **書式の設定 [#wb83a264] ***概要 [#x7482d4e] ***訴訟の費用 [#pa90b64a] |~訴額|1000円| |~予納を行った送料|現金1500円| *提起 > 平成28年10月13日 [#nf86ac28] **提出を行った書類 [#bd2fd571] -平成28年10月19日 ++送付書、兼受領書 -平成28年10月19日 ++期日の請書 ++送料の予納を納付 - 現金1500円 **判決、決定、連絡など [#jdb42bb4] -平成28年10月17日 ++裁判所から郵送料予納の請求 +++%%他事件(新たに提起される)との併合が予定されているので、二週間の程度を待たれたい旨を返答%% **経過 [#q3f12213] **補足 [#i3bd5da8] - ++訴訟の進行における督促 +++民事訴訟法・第二条、民法・第 ***関連する課題 [#y2eef880] *関連する書記官との対話(音声) [#d93dfa01] **成果 [#t6118536] *あとがき [#le83331e] *関連する法規 [#g82232d1] **民事訴訟法 [#n96ee4a4] 最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号 ***第二条(裁判所及び当事者の責務) [#k219df6f] ''裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め''、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 **民法 [#h6be3709] 最終改正:平成二八年六月七日法律第七一号 ***第四百十二条(履行期と履行遅滞) [#ab21f201] 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 :2| 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 :3| ''債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う''。