法務省 主管する法規の鑑査を、請求 √
- 頁名: 日誌/進捗/令和元年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 着手、係争中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-07-30 (火) 15:25:07
- 段階、参照:
趣旨 √
法務省は、『(A)民事訴訟法、(B)民事訴訟費用などに関する法律』の設定を、行っておきながら、「裁判所職員の公務上で、どのような影響が、生じるのか、定期的な鑑査を、行って、無い」と、判断。
よって、法の設置によって、生じる、公務への影響を、鑑査(評価を、行い、必要ならば、条文の追加、削除、改正)する事を、求める。
要望 √
法務省 民事局 司法法制部 司法法制課 第二係 - 令和元(皇紀 2679;2019)年07月30日 √
概要 √
(一)
『(A)民事訴訟法、(B)民事訴訟費用などに関する法律』の施行(改正)後、定期的に、裁判所側へと、法(条文を、含む:主に、条文)の施行により、生じる、公務上の負担、利便性の問題など、質問的調査(Enquête:Wikipedia)を、行われたい。
- 解説
- 「法の施行によって、裁判所の公務に、負担が、生じて、無い事」を、確認されたい
最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和元(皇紀 2679;2019)年07月30日 √
概要 √