法務省は、『(A)民事訴訟法、(B)民事訴訟費用などに関する法律』の設定を、行っておきながら、「裁判所職員の公務上で、どのような影響が、生じるのか、定期的な鑑査を、行って、無い」と、判断。
よって、法の設置によって、生じる、公務への影響を、鑑査(評価を、行い、必要ならば、条文の追加、削除、改正)する事を、求める。
なお、『(甲)今時代では、業務(公務)用の Software が、導入されている事が、多いので、(乙)新たな法の改正を、行うよりも、(丙)Software の機能を、向上させる事で、現場へと、反映される迄の時間を、短縮する事が、行える事(
(御意見、ご要望が、有った事を)解りました。
(一)
『(A)民事訴訟法、(B)民事訴訟費用などに関する法律』の施行(改正)後、定期的に、裁判所側へと、法(条文を、含む:主に、条文)の施行により、生じる、公務上の負担、利便性の問題など、質問的調査(
(ニ)
仮に、不具合な部分が、生じている場合には、「(あ)Software 的な改善を、裁判所側へと、請求する、(い)『(あ)』が、不可能な場合に、限り、法(条文)の改正を、検討する」との順序で、再検討を、行われたい。
(三)
なお、本件は、最高裁判所側にも、同等の事を、伝えるので、双方(『(ア)立法側、(イ)従事側』)で、協議されたく、『本案は、『民事局 局長 宛』で、要望が、有った」と、解されたい。
(御意見、ご要望が、有った事を)解りました。
(一)
法務省 民事局 司法法制部 司法法制課 第二係へ、伝えた内容『(一)』と、同じ。
(ニ)
仮に、不具合な部分が、生じている場合には、「(あ)Software 的な改善を、検討する、(い)『(あ)』が、不可能な場合に、限り、法(条文)の改正を、法務省へと、求める」との順序で、検討を、行われたい。
(三)
なお、本件は、既に、「法務省 民事局 司法法制部 司法法制課 第二係』へ、同等の内容を、伝えており、双方(『(ア)立法側、(イ)従事側』)で、協議されたく、『本案は、『事務総局 局長 宛』で、要望が、有った」と、解されたい。