過去に、郵券の予納を、『記念の切手』で、行った時、裁判の終了後、返却された物は、『通常の切手』に、入れ替わっていた。
そこで、東京地方裁判所 立川支部 民事 令和元年(ワ)第3006号、令和元年(ワ)第3007号の事件から、郵券の予納時に、「どのような切手の種類を、預けたか」が、明確に、成るように、『事前に、僕が、切手の複写(A4用紙に、複数の種類が、複写されている)を、用意、それに、書記官が、認め印を、押す事』で、手続きの簡略化を、試みる事を、東京地方裁判所 立川支部 民事 二部の主任書記官に、提案、及び、了承(事情の説明を、理解)を、得ていた。
ところが、窓口にて、東京地方裁判所 立川支部 民事 一部 主任書記官が、和元年(ワ)第3006号の担当書記官から、用紙を、奪い、突然に、「切手の複写は、違法だ、有価証券法で、決まっている」、等と、主張を、行い、対応を、拒絶後、挙げ句の果に、「これ(用紙)は、返さない」、等と、主張が、行われたが、それに、僕が、激怒、主任書記官から、用紙の返却を、行わせた。
よって、僕は、切手の用途における、行使の目的で、複写を、行った訳でも、無く、相応の理由に、基づき、『証拠物』との観点で、複製を、行っており、正当な理由も、有ったが、それを、担当書記官でも、無い、主任書記官から、不法に、拒まれた。
なお、本件の担当書記官は、外にも、数多く、職権の乱用、等を、発生させており、既に、最高裁判所 人事局 調査課へと、苦情の申立てが、別件で、複数回も、行われており、及び、それでも、改まらないので、『罷免の請求』が、二度も、提出(受理)されている、人物と、成る。
経緯の説明。
行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。