国 災害発生時、刑務所を避難所にする事 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成30年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2018-06-04 (月) 13:55:07
- 段階、参照:
趣旨 √
東日本大震災前から、法務省へと提案を行っていた事案。
- 補足
- 僕の原案では、「(甲)死刑囚よりも、一般人の方が生存率が低く、(乙)刑務所の運営は、税金が基礎に成っており、(丙)受刑者の方が、安全性が高い」と言うのは、経世済民の観点から、不適切である。
- 当時の事情
- 『(あ)裁判員制度、(い)刑務所の増設、(う)自殺の防止、(え)重悪な犯罪における公訴権消滅時効の撤廃、(お)未解決事件の情報を提供された場合の懸賞金制度、(か)住所不定者の保護*1)』等の課題で、「加害者の扱いが、過保護に成っている」と激怒。
- 在日外国人にとっては、本邦(日本国)の刑務所が、高級な生活の環境
- 「入国後、(母国や本邦で)奴隷のように扱われるよりも、犯罪で捕まりつつ懲役を受けた方が*2、健康的に刑務所で暮らせ、刑期の満了後は、日本語も覚えつつ、母国に変えれば、日本人と外交が行える」と言う、『犯罪の有益性における δί-λημμα が生じている』と指摘、GAME の理論における、Nash Equilibrium で用いられる、Prisoners' Dilemma を例に、法務省などへ説明を行っていた。
よって、主に『動向(経過)の観察』を行う。
関する、課題 √
動向(経過)の観察 √
報道 √
平成30(皇紀 2678;2018)年06月04日 現在 √
行政 √
平成30(皇紀 2678;2018)年06月04日 現在 √
結果 - 完了 √
平成30(皇紀 2678;2018)年06月04日 現在 √
行政の機関などによって、十分に考慮(努力)されていると判断。
以後においては、僕以外の国民による努力に委ねる。
関する、法規 √
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
- 第八章
- 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
第二百七十条(手続の特色) √
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
第二百七十一条(口頭による訴えの提起) √
訴えは、口頭で提起することができる。
第二百七十二条(訴えの提起において明らかにすべき事項) √
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
刑法(電子的政府) √
平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十二号)改正
第百九十三条(公務員職権濫用) √
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第百九十四条(特別公務員職権濫用) √
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。