代金の返金が、確定と成った取引において、現金書留で送付する事を求めたが、それを拒み、結果的に返金されてない。
よって、簡易裁判所を介する形式で、本件を解決する。
本件は、簡易裁判所へと、『口頭による訴えの提起』(民事訴訟法 第二百七十一条)を、行った。
本件は、裁判所に提起され、事件の番号が、割り振られたので、訴訟の枠へと、移行する。
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
訴えは、口頭で提起することができる。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。