#topicpath -[[自由研究/本人訴訟]] #CONTENTS *事件 [#pff91e9d] **書式の設定 [#wb83a264] -甲 -乙1 --国 -乙2 --乙法律事務所 ---乙弁護士 ---乙他弁護士 ***概要 [#x7482d4e] 甲は、乙弁護士から、[[平成28年(ワ)第1956号]]の事件において、公然と違法な(民法・第四百十二条三項に反する)主張を受け、侮辱された。 よって甲は、乙2に対して損害(慰謝料など)の賠償を請求するに至る。 また甲は、乙に対しても「乙2に司法資格合格証を維持させている責任」との観点から損害賠償請求を行うに至っている。 なお本件は、[[平成28年(ワ)第2120号]]に一連する事件である。 ***訴訟の費用 [#pa90b64a] |~訴額|1000円| |~予納を行った郵券|****円| *提起 > 平成28年10月03日 [#nf86ac28] -担当裁判体 %%民事第一部%% --裁判官 &ruby(ふじおか あつし){藤 岡淳}; - [[e-hoki>http://www.e-hoki.com/judge/3227.html?hb=1]] --書記官 主任 &ruby(むらかみ ){村上 裕代}; -併合 - 平成28年10月13日 --[[平成28年(ワ)第2120号]]との併合 **提出を行った書類 [#bd2fd571] **判決、決定、連絡など [#jdb42bb4] -平成28年10月17日 ++補正命令 +++原告は、裁判所から侮辱を受けたと判断。 **経過 [#q3f12213] **補足 [#i3bd5da8] ***関連する課題 [#y2eef880] *関連する書記官との対話(音声) [#d93dfa01] **成果 [#t6118536] *あとがき [#le83331e] *関連する法規 [#g82232d1] **民法 [#h300391c] 最終改正:平成二八年六月七日法律第七一号 ***第四百十二条(履行期と履行遅滞) [#j367667f] 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 :二項| 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 :三項| ''債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う''。