代金の返還、及び各種の損害賠償胃などの請求 事件 √
- 提起
- 平成31(皇紀 2679;2019)年01月29日
書式の設定 √
東京地方裁判所 立川支部 √
- 担当裁判官
- 担当書記官
- 主任書記官
村上 裕代
- 松島 克宏
概要 √
訴訟の費用 √
関連する課題 √
経過 √
提出を行った書類など √
平成31(皇紀 2679;2019)年01月28日 - 窓口 √
- 訴状
- 準備の書面
- 調査の嘱託
- 中間の確認
- 証拠
- 甲第九号証
- 甲第八号証
- 甲第七号証
- 甲第六号証
- 甲第五号証
- 甲第四号証
- 甲第三号証
- 甲第ニ号証
- 甲第一号証
平成31(皇紀 2679;2019)年03月05日 - 窓口 √
- 準備の書面
- 証拠
- 甲第十号証
- 乙による、断続的で、迷惑な、甲への連絡における事実
- 郵券の予納
準備 √
- [甲における、自己の紹介] - yorozuya01 に付いて - 検討中
- yahoo!japan での yorozuya01
- Blog の運用
- Website の運用
- 知恵袋 - Best Answer 数が、198件、Best Answer 率は、64%。
- Yahoo!NEWS エディタ 経験者 - 現在は、制度が、無い。 - 編集回数の上位(一位を、含む)を、数カ月維持
- Yahoo!Japan の外
- BOINC Team - yorozuya - 構成員(設立者)
- Wikipedia 編集者
- Website 運営者 - 行政に対する鑑査の活動など
- 『行政に対する鑑査の活動』(自由な研究/鑑査)にて、 無線を、基礎に、関係の有る、機関など
- 日本 Amateur 無線連盟(JARL)
- 会員
- 雷保険の設置など
- 違法電波取締への意見
- 各種の制度に付いての意見、要望など
- 他、各種の提案など
- 総務省
- 免許の制度
- 違法電波取締への意見
- 電波の利用に関する Web Site の運用に付いて
- 他、各種の提案など
- 外の取組
断念 √
- 書記官の忌避 - 罷免に変更
- 郵券の予納に伴う、口論 - 職権の乱用
- 郵券の予納に伴い、「(A)郵券の各額面ごとの枚数を、甲へ伝える事と、(B)故意に『(A)』を、延期、(C)並びに、『(A)』が、無効化と成った」事の事実と、損害。
- 適切に、手続きの説明を、行えない
甲から丙への事務的な連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02日05日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月12日 √
- 『調査の嘱託』における、「郵券の扱い」に付いて
- 別途、郵券の予納が、求められる件 - 金額は、未定。
平成31(皇紀 2679;2019)年02月15日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月29日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年04月02日 - 担当書記官が、不在に付き、主任書記官 √
- 甲の事情
- 再警告
- 裁判所は、民事訴訟法 第二条の責務に、基づき、適切な訴訟の手続きを、行え。
- 担当書記官からは、「乙には、開廷日から、一週間前迄に、答弁書を、出す事を、求めた」と、最終的に(聞き出すまで、約1時間を、要するに、至った)、聞いている。
- 甲は、「乙からの答弁書は、開廷日から、一ヶ月前に、提出する事」を、求める。
- 告知
- 「甲は、丙からの被害は、別件で、提訴を、行う事を、決意」、その旨を、伝えておく。
乙からの書類など √
丙からの連絡、送達など √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月21日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月12日 - 連絡 √
- 調査の嘱託
- 完了
- 被告と、想われる対象(乙)の、個人的情報を、入手(確認)。
- 甲が、「改めて、乙を、被告と、認めるのか」を、返答されたい。 - その必要性に付いてを、反論(論争に成った)。
- 開廷の期日
- 裁判所が、指定する日時では、甲の日程に、合わない。
- 甲の要望に伴い、裁判所の都合で、再検討を、行う。
- 甲は、「翌日迄は、待つ」と、返答。
平成31(皇紀 2679;2019)年03月13日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月14日 - 連絡 √
平成31(皇紀 2679;2019)年04月16日 - 窓口 √
- 期日呼出状
- 平成31(皇紀 2679;2019)年04月09日付
- 事務の連絡
決定、命令など √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月21日 - 決定 √
平成31(皇紀 2679;2019)年03月14日 - 連絡 √
判決 √
補足 √
関連する書記官との対話(音声) √
成果 √
後書き √
関連する法規 √
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
第二条(裁判所及び当事者の責務) √
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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