* 国 Yahoo!Japan等による猥褻な画像の二次的配信に付いて [#v062e93d] - 頁名: [[日誌/進捗/平成25年度]] - 投稿者: 万屋 - 優先順位: 重要 - 状態: 調査、鑑査中 - 種別: 自由な研究/鑑査 - 投稿日: 2013-01-20 (日) 21:35:36 - 段階、参照: ----- #CONTENTS ** 趣旨 [#d584ae65] 「&color(green){猥褻な画像の配信を、助長する、Provider が、有る};」ので、それらにおける、取締り強化の要請を、行う。 :補足 猥褻な画像| 実は、過去にも、[[最高検察局へと、告発を、行った事が、有り>#c7e40f00]]、それを、&color(green){退けられた};ので、やもえず、裁判所を、利用する、民事の提起で、『遠方(課題の本丸へ、刑事罰を、要求するのでわなく、検察局側の過失的責任を、損害賠償請求で、追進:外堀を、埋める)の攻撃を、行う、&color(green){形式};』(戦略)も、試みたが、別課題を、含めて、揉み消されている。&br; その件に付いては、やもえず、国会側で、処理する事を、求める予定で、相応の始末を、簡易的に、文面で、説明する、予定。 ***関連する事件 [#x907367c] -[[令和元年(ワ)第1107号>自由な研究/訴訟/r01/ワ1107]] --警察庁による、(Yahoo!Auctions への)監督不行届き 事件 ---準備の書面3 補足の資料 - 提出は、令和元(皇紀 2679;2019)年10月18日付 ---準備の書面3 補足の資料 - 提出は、[[令和元(皇紀 2679;2019)年10月18日>日誌/2019-10-19]]付 ***関連する課題 [#c7e40f00] -告発 Yahoo!Japanにおける猥褻な画像の二次配布に付いて - [[日誌/進捗/平成25年度/84]] --最高検刑 第361号 - 平成23年10月06日 --最高検刑 第361号 - 平成23(皇紀 2671;2011)年10月06日 ---[[自由な研究/訴訟/h23]] - [[東京地方裁判所 立川支部 平成23年(ワ)第3131号>自由な研究/訴訟/h23#pb7bb923]] *傾向 [#db783f39] **Yahoo!Japan 画像の検索 [#wbcdd519] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年10月09日>日誌/2019-10-10]] 現在 [#tedaff36] 「更に、以前よりも、悪化」と、表現するよりも、新たな画像(及び、被害者:被写体)が、確認されている。 つまり、「&color(,#fdeff2){新たな被害者が、生じている};」と、想われるが、他に、「&color(,#e7e7eb){自ら、好んで、自身の猥褻な撮影を、行い、その画像を、本人が、投稿する事も、増えている};」と、感じられる。 ***[[平成29(皇紀 2677;2017)年11月30日>日誌/2017-12-01]] 現在 [#s4b6b6b4] 「以前よりも、(法的な観点からは、)悪化する傾向に、成っている」と、思うに、至っている。 :理由| 「不法に、公開を、行っている画像を、&ruby(プロバイダー){Provider };が、二次的(&ruby(キャッシュ データ){Cache Data};)散布を、行っている」が、本邦では、司法の機関が、黙認の状態。&br; 「法律(論理)的には、『&color(green){わいせつ物の二次的な頒布に、該当する};』(刑法 [[第百七十五条>#dcaab0a3]])と、判断を、行える」が、本邦の司法系機関による、取締は、無い。 ::補足| 「国家が、法律を、定めておきながら、&color(green){特定の思想};( Freemasonry )が、管理する企業は、取締を、行わいない」のは、戦後における、『(A)公害などの問題、(B)特定の&ruby(ざいばつ){財閥};のみ、解体を逃れた』等を、含めて、本邦の特徴と、成っている。 :::留意| 法的な観点から、悪化するに、至っても(不倫な状態が、続いても)、世間的な世俗が、悪化するとは、限らない。 *関連する法規 [#t5de43e6] **刑法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045]]) [#k7d5fe1a] :公布| 平成三十年七月十三日 ::改正| 平成三十年 法律 第七十二号 ***第百七十五条 [#dcaab0a3] わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 :二項| 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。