* 法務省 平成26年度・刑務所の実情 [#d4eba965] - 頁名: [[日誌/進捗/平成26年度]] - 投稿者: 万屋 - 優先順位: 重要 - 状態: 完了、終了 - 種別: 自由な研究/鑑査 - 投稿日: 2014-10-15 (水) 16:19:34 - 段階、参照: ** 趣旨 [#aae0e828] 犯罪行為者の高齢化、等に、伴い、「刑務所でも、受刑者の高齢化問題が、生じて、いる」と、想われる。 よって、''各種の事情における、実数''を、確認する。 +受刑者の高齢化 ++医療費用 ++入所中での死亡者数 +受刑者一人あたりに必要とされる費用 ++受刑者一人あたりの生活費 +++診療、入院の費用 +++生活維持費 - 下着など生活用品の支給品を含む +Web Site の有り方に付いて ++Data +++内容 +++形式 *確認 [#u6a43a6a] **法務省 矯正局 総務課 庶務係(調査係) - [[平成26(皇紀 2674;2014)年10月15日>日誌/2014-10-16]] [#nd92433c] (一)&br; :(甲)| 公開をされております。また、死因(病名など)についても明確にされています。 -[[法務省>http://www.moj.go.jp/]] > 白書・統計 > 統計 > 法務省の統計 > 【統計表一覧】 > 【[[矯正統計統計表>http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html]]】 > 年報 --休養患者 --死亡者の病名別 年齢 :(乙)| 明確な記載は、されておりません。 :(丙)| お話を御受け致しました。 (ニ)&br; :(甲)| 公開をされています。 -参照 [[法務省>http://www.moj.go.jp/]] > 白書・統計 > 統計 > 法務省の統計 > 【統計表一覧】 > 【[[矯正統計統計表>http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html]]】 > 年報 --休養患者 ---施設別 休養患者の転帰事由及び休養延日数 ---施設別 休養患者の転帰事由及び休養延日数(既決拘禁者) ---休養患者の病名別 診断時期,転帰事由及び平均り病日数(既決拘禁者) ---休養患者の病名別 診断時期,転帰事由及び平均り病日数(未決拘禁者) ---休養患者の病名別 年齢(既決拘禁者) ---休養患者の病名別 被収容者区分 ---休養患者の損傷及び中毒別 外因 :(乙)| 現状では、公開されていません。 :(丙)| お話を御受け致しました。 (三)&br; お話を御受け致しました。 ***概要 [#oe9157e7] (一)&br; :(甲)| 有期を受刑中の者が、その期間中に亡くなった総数が、法務省の Web Site 上などで公表をされているのかを明確にされたい。 :(乙)| (私は、その資料を対応 Soft が無かったので即時に見れないが)それに、自殺者数も明記されているのかを明確にされたい。 :(丙)| 今後は、その数(乙:自殺者の数)も明確にされたい。 (ニ)&br; :(甲)| 近年は、入所時や入所中も含めて受刑者が高齢化している傾向に有るのかと思われ、それらを踏まえ、医療機関の利用に付いて明確にされたい。 :(乙)| 高齢者に限らず、受刑者の一人が一日に必要としている、生活維持へと費やされている、医療、生活用品などに付いての情報が、公開されているのかを明確にされたい。 :(丙)| (ニ)-(乙)が公開を公開されるように検討をされたい。 (三)&br; :(甲)| 紹介のあった Website 上の資料は、全て市販で売られている Soft の Data のみ表示をされているが、一般で広く Freesoft(フリーソフト:無料で使える Soft)でも内容を確認できるように、PDF 形式などを主体に公開をされたい。 :(乙)| また、互換性の有る Freesoft でも見れるのであれば、その旨を Web Site 上に明記をされたい。 :(丙)| 現状では、''特定の市販業者を宣伝(広告)しているに値している''ような状態にあるので、改められたい。 *関する、法規 [#jcd684dd] **刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000050]]) [#bf332136] :公布| 令和二年五月二十九日 ::改正| 令和二年 法律 第三十三号 **刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 [#bf332136] -[[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000050]] --公布 ---令和二年五月二十九日 --改正 ---令和二年 法律 第三十三号 ***第一条(目的) [#jffaa0ac] この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 **刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/418M60000010057_20170401_999M60000010057/0?revIndex=1&lawId=418M60000010057]]) [#l93761c4] **刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 [#l93761c4] -[[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/418M60000010057_20170401_999M60000010057/0?revIndex=1&lawId=418M60000010057]]