* 国 一定の住居を持たない者への処置 [#u32a8fd4] - 頁名: [[日誌/進捗/平成29年度]] - 投稿者: 万屋 - 優先順位: 重要 - 状態: 調査、鑑査中 - 種別: 自由な研究/鑑査 - 投稿日: 2017-07-06 (木) 11:10:10 - 段階、参照: ** 趣旨 [#e83ab36d] 「行政の機関が、一定の住居を持たない者(国籍不明者を含む)へ、適切に処置を行うのか」を鑑査する。 ***関する、課題 [#n6bf0280] -直接的な課題 --最高裁判所 事務総局 人事局 調査課における機能の不全 - [[日誌/進捗/平成29年度/21]] --宮城県警 住所不定者の扱いに付いて - [[日誌/進捗/平成28年度/27]] --国 河川敷において無許可で生活、農業を行う者への対処 - [[日誌/進捗/平成28年度/3]] --自警 住所不定者の根絶 - [[日誌/進捗/平成27年度/107]] --国 生活保護における戸籍(国籍)不明の者と、高齢化 - [[日誌/進捗/平成26年度/250]] -間接的な課題 --立川市役所 平成28年度の自殺数 - [[日誌/進捗/平成29年度/97]] --最高裁判所 職員に対する適性検査 - [[日誌/進捗/平成28年度/291]] --敵対 立川市管内の全Christ(キリスト)教、及び Freemason(フリーメイソン) - [[日誌/進捗/平成28年度/121]] --立川警察著 不良公務員の排除 - [[日誌/進捗/平成28年度/119]] --最高裁判所 簡易的な罷免の請求 - [[日誌/進捗/平成28年度/64]] *動向の観察 [#ud653be4] **厚生労働省 [#x64cc9c8] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年05月28日>日誌/2019-05-29]] 現在 [#v0d13b1f] -[[厚生労働省>https://www.mhlw.go.jp/]] > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 生活保護・福祉一般 > [[ホームレス自立支援施策>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/homeless/]] *関する、法規 [#wdbc5476] **軽犯罪法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000039]]) [#c328dd28] :改正| 昭和四八年一〇月一日 法律 第一〇五号 **軽犯罪法 [#c328dd28] -[[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000039]] --改正 ---昭和四八年一〇月一日 法律 第一〇五号 ***第一条 [#v66d0d8f] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 :四号| 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、''一定の住居を持たない者''で諸方をうろついたもの ***第二条 [#o21a3db8] 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 ***第三条 [#radcc15e] 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 ***第四条 [#b778fc2a] この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 **ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC1000000105]]) [#z361cdf3] :公布| 平成二十九年六月二十一日 ::改正|平成二十九年 法律 第六十八号 **ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 [#z361cdf3] -[[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC1000000105]] --公布 ---平成二十九年六月二十一日 --改正 ---平成二十九年 法律 第六十八号 ***第一条(目的) [#g28fb3cd] この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。 ***第二条(定義) [#zbbfddc6] この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。 ***第三条(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等) [#n65c13ab] ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。 ::一号| 自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。 ::二号| ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の実施その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。 ::三号| 前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。 :二項| ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的に推進されなければならない。