#navi(../) #topicpath #Contents *『訴訟の妨害』に伴う損害賠償請求 事件 [#i9939e22] :前提| 『(A)[[平成28年(少コ)第35号>自由な研究/訴訟/h28/少コ35]]の関連で、介入』が、有り、『(B)[[平成28年(ワ)第1956号>自由な研究/訴訟/h28/ワ1956]]から、&color(green){訴訟代理人};』(弁護士の四名:弁護士事務所)と、成り、『(C)当方に、不利益を、生じさせた』との経緯に、伴い。 『(a)当方に、不利益を、生じさせた、(B)に、司法の資格を、与えたのは、''国''』で、『(b)&color(green){僕が、(B)から、被った、損失の責任が、国にも、有る};』(故に、『被告 1』)と、判断、また、『(B)を、&color(green){被告 2};』に、加えて、損害賠償請求を、提訴。 :事件の番号| 平成28年(ワ)第2120号 ::留意 追記 令和02(皇紀 2680;2020)年08月23日| 本事件は、『&color(#BB0000){費用倒れへの誘導的工作を、被った};』と、判断するに、至って、いる。 :::解説| 「(弌)担当裁判体が、(B)を、法に、基く、弁護士事務所と、認めず」、「(弐)『&color(green){訴状を、各弁護士の個々へ、送る};』、故に、&color(green){その};分の送料を、原告が、予納を、行え」(不足分の訴状、三通分、及び、送料の予納、等の請求)の趣旨で、補正の命令が、有った。 -参考 - 山小屋(万屋の Blog) 法学の研究::本人訴訟伝 --[[平成28年(ワ)第2120、2231号 補正の命令>http://yorozuya01web.moe.hm/blog/diary.cgi?no=10108]] ---併合後 --[[平成28年(ワ)第2120号 補正の命令>http://yorozuya01web.moe.hm/blog/diary.cgi?no=10094]] :::補足| 『平成28年(少コ)第35号』では、立川簡易裁判所が、日本郵便 株式会社を、解する、形式で、「&color(#BB0000){未成年に、訴状の送達を、行った};」との事件が、生じて、いる、故に、『[[平成28年(ワ)第1991号>#x2d88292]] - 簡易裁判所による送達の事務的事故』も、提起されて、いる。 :::追記| 嘗て、僕は、現行の『法てらす』、『法定外紛争解決』、『01(弁護士が、零人、一人の)地域の撲滅』(各地方自治体には、顧問弁護士が、付いて、いる、事が、多く、その制度を、用いて、『無料 弁護士相談窓口の設置を、行なえ』と、促進を、行った、事も、有る:序に、司法書士、行政書士、税理士、等も、『無料 相談窓口、等の設置を、行なえ』と、「促進を、行って、いた、事も、有る」が、&color(green){それら};における、『&color(#BB0000){弁護士の利益性に、本件の弁護士が、含まれて、いる、事};』への憎悪は、精神的外傷にも、成って、いる。 ::警戒| 『裁判体と、弁護側とで、通謀が、有った、可能性を、疑う』にも、至って、いる。 **関する、事件 [#x2d88292] -[[平成28年(少コ)第35号>自由な研究/訴訟/h28/少コ35]] --[[平成28年(ワ)第1956号>自由な研究/訴訟/h28/ワ1956]] ---[[平成28年(ワ)第1991号>自由な研究/訴訟/h28/ワ1991]] - 簡易裁判所による送達の事務的事故 **書式の設定 [#m76bc94c] -甲 原告 -乙 被告 --1 ---国 --2 ---乙弁 [[平成28年(ワ)第1956号>自由な研究/訴訟/h28/ワ1956]]の被告弁護士 ---法律事務所 = 乙事務所 -訴外 --立川簡易裁判所 ---立簡裁 --地裁立 ---東京地方裁判所 立川支部 --別被告 ---別事件 被告(訴訟無能力者) --別被代 ---別事件 被告の法定代理人 :補足| 被告の名前、及び事務所名は、後日に公開をする事を予定している。 ::追記| 被告弁護士、及び法律事務所に所属している全弁護士に対して、司法の資格をはく奪するようにと、別途で国へと請願を行う準備も行う。 **概要 [#fdcb0ca4] ''甲''は、他事件において、「''乙弁''が訴訟代理人でもないにも関わらず介入を行い、『送達物を受け取ったのが未成年者(訴訟無能力者)である』と連絡を行ってきた」と、''立簡裁''から連絡を受けた。 また立簡裁から、「その''乙弁''が、『''別被告''の法定代理人を明かさない』とも告げられている」と、''乙簡裁''を介して間接的に''甲''を侮辱する(訴訟の妨害を含む)に至っている。 後に''立簡裁''が職権で、''別被告''の法定代理人を調査するに至ったが、その結果では、「''乙被告''(未成年者)と同じ所に住んでいた」と判明。 更に、事件が移送された''地裁立''・平成28年(ワ)第1956号において、本件で対象と成る''乙弁''、及び''乙事務所''から新たに他三名が加わり、''別被告''の訴訟代理人として委任状が''地裁立''へと提出され、それを''地裁立''(民事第三部 裁判部 部長)が認めるに至っており、それにおける''地裁立''の過失(信用の失墜)に付いては、''甲''が別事件()として争うに至る。 よって''甲''は、''乙弁''、及び''乙事務''に対して、''甲''による裁判を受ける権利の妨害を行ったり、訴訟への意欲を削ごうと試みた事実に伴い、損害賠償の請求を行うに至る。 なお別途で、''乙弁''、及び''乙事務所''に所属する全弁護士に対して、司法試験合格証を剥奪するようにと、国家へ請願する事も検討する。 ***訴訟の費用 [#n1652918] |~訴額|>|CENTER:印紙1,000円| |~送料の予納|RIGHT:現金3,000円|内 [[還付0円>#qe9dad3e]]| |~|現金11,000円|内 [[還付5,823円>#x80495e9]]| :&color(red,){※};| 訴訟の費用に付いては、初期に裁判所から3000円で良いと言われたが、後に14000円を追加で請求を行われている。本説に付いても、別件で国へと損害賠償請求を行う。 ::追加金に付いて| 起因は、''甲''からの訴えを、強制的に各弁護士数に分割された事による。 :::追記| 裁判所からの請求が1万4千円だったので、「既に、3000円は、納入されているのだから、1万1千円を、請求すれば良いだろう」と、請求の改善を求めたら、それに裁判所が応じている。逆に、それが無ければ、過剰な請求を行った事に成る。更に、裁判が終了後に、送料の予納金が多額に余った場合には、過剰な請求として改めて裁判官を、職権の濫用者として、提起する事を検討する。 **提起 [[平成28(皇紀 2676;2016)年09月16日>日誌/2016-09-17]] [#v043c270] -平成28(皇紀 2676;2016)年09月23日 --送料の予納 ---3千円 -平成28(皇紀 2676;2016)年10月12日 ++[[平成28年(ワ)第2231号>自由な研究/訴訟/h28/ワ2231]]との併合 -平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日 --送料の予納 - 二回目 - &color(red,){強要}; ---1万1千円 ***担当裁判体 - 民事 第二部 3B係 [#ad4d8c28] -裁判官 --&ruby(わくた みちお){和久田 道雄}; - [[新日本法規>https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge3102/]] -書記官 --主任 &ruby(なかむら あきろう){中村 彰朗}; :追記| 本件を担当する裁判官の職歴(異動の履歴)に不信感を感じているので、確認を行う。 *経過 [#ob67d004] -平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 ++第一回 口頭弁論 **提出を行った書類 [#v720776e] -平成28(皇紀 2676;2016)年10月03日 --準備の書面 ---補正の命令に対する訂正、修正、釈明などを含む。 --証拠申出書 ---尋問事項書 -平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 ++準備の書面2 +++答弁書に対する攻防 -平成28(皇紀 2676;2016)年11月22日 ++期日の請書 -平成28(皇紀 2676;2016)年11月28日 ++準備の書面3 +++請求の変更 +++乙2の訴訟代理人の忌避申立杖 ***書記官への連絡 [#t18387d2] -平成29(皇紀 2677;2017)年04月13日 ++決定書の受取 +++受取報告書 ++謄写の予定 +++受取報告書 +++保管金支払い一覧表 ++他 +++保管金に付いて -平成29(皇紀 2677;2017)年04月19日 - 裁判所からの連絡序 ++判決決定書の受取に付いて ++謄写の準備 +++保管金支払い一覧表 +++抗告権の棄権 ++保管金の関連 +++残金の受取 +++証明申請書 **判決、決定、連絡など [#p14146ea] -平成28(皇紀 2676;2016)年09月30日 ++補正の命令 +++即時での補正(訴状への訂正、加筆、釈明を含む) -平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日 ++期日の請書 -平成28(皇紀 2676;2016)年11月18日 ++事務の連絡 +++請求の趣旨を明確にするように。 -平成29(皇紀 2677;2017)年01月30日 ++受取 +++事務の連絡(''甲''による『準備の書面4』に対して、「''乙1''による弁論の準備は、行わない」事の連絡) -平成29(皇紀 2677;2017)年04月05日 ++書類の引渡の連絡 +++国 訴訟代理人の変更書 -平成29(皇紀 2677;2017)年04月19日 ++判決決定書の受取に付いて ***被告からの書類など [#a6e21497] -平成28(皇紀 2676;2016)年11月04日 ++乙2 答弁書 +++証拠説明書 +++証拠の書類 - 丙第1〜4号証 -平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 ++乙1 答弁書 -平成28(皇紀 2676;2016)年12月09日 ++乙2 答弁書 - 甲による請求の変更に伴う答弁。 -平成29(皇紀 2677;2017)年01月06日 ++乙1 準備書面(1) **判決、決定、連絡など [#s681bce2] **他 [#hbe8c6e4] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年03月06日>日誌/2020-03-07]] - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 [#qe9dad3e] -民事 予納金 --証明の申請 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年04月24日>日誌/2019-04-25]] - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 [#x80495e9] -民事 予納金 還付 --現金5,823円 ---証明の申請 *記録 [#t6dbc90e] **甲による、謄写 [#x7969fd9] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年10月29日>2020-10-29]] - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 [#d407a359] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年10月29日>日誌/2020-10-29]] - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 [#d407a359] -予納 郵便の切手 管理袋 -保管金 受払 一覧表 -電話 聴取 書 --平成29(皇紀 2677;2017)年04月05日 10時05分 ---受信者 担当書記官 --平成28(皇紀 2676;2016)年12月27日 15時15分 ---受信者 担当書記官 --平成28(皇紀 2676;2016)年11月18日 13時40分 ---受信者 担当書記官 --平成28(皇紀 2676;2016)年10月18日 10時48分頃 ---受信者 担当書記官 --平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日 15時頃 ---受信者 担当書記官 --平成28(皇紀 2676;2016)年20月14日 14時45分 -口頭 弁論 調書 --第四回 口頭 弁論 調書 - 判決の言渡 ---平成29(皇紀 2677;2017)年04月13日 15時00分 --第三回 口頭 弁論 調書 ---平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 15時45分 --第二回 口頭 弁論 調書 - 乙2分 ---平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 15時45分 --第二回 口頭 弁論 調書 - 乙1分 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月17日 11時30分 --第一回 口頭 弁論 調書 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 11時00分 --第一回 弁論 準備 手続 調書 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月18日 13時30分 -民事事件記録等、閲覧・謄写票 --令和02(皇紀 2680;2020)年09月30日分 --平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日分 --平成29(皇紀 2677;2017)年01月18日分 ---乙2 申請者 司法協会 ---委任状 --平成28(皇紀 2676;2016)年11月16日 ---乙2 申請者 司法協会 ---委任状 -他 --証人、等、目録 ---甲 --書証 目録 ---乙2 ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年09月30日>日誌/2020-10-01]] - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 [#d407a359] -予納 郵便の切手 管理袋 --平成28年(ワ)第2120号分 --平成28年(ワ)第2231号分 -保管金 受払 一覧表 -口頭 弁論 調書 --第四回 - 判決 ---平成29(皇紀 2677;2017)年04月13日 15時00分 --第三回 ---平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 15時45分 --第ニ回 - 乙1分 ---平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 15時45分 --第ニ回 - 乙2分 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月17日 11時30分 --第一回 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 11時00分 -電話 聴取 書 --甲 ---平成29(皇紀 2677;2017)年04月05日 10時05分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年12月27日 15時15分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月18日 13時40分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年10月18日 10時48分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日 15時頃 ---平成28(皇紀 2676;2016)年10月14日 14時45分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年10月04日 11時30分 -口頭 聴取 書 --甲 ---平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日 15時05分 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月30日 12時07分 --乙2 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月30日 09時38分 -民事事件記録等、閲覧・謄写票 --甲 ---平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日分 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月16日分 -他 --決定書 - 併合の件 ---平成28(皇紀 2676;2016)年10月12日付 --命令 - 呼出 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月18日付 --第一回 弁論 準備 手続 調書 ---平成29(皇紀 2677;2017)年01月18日付 --委任状 - 謄写 - 乙2 ---平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日付 **関連する書記官との対話(音声) [#i6a68e36] *あとがき [#a8d9072c] **成果 [#x29d3bdf] *関する、法規 [#i76910d8] **弁護士法 [#e556d0f5] -[[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205]] --公布 ---令和二年五月二十九日 --改正 ---令和二年 法律 第三十三号 ***第三十条の二(設立等) [#m1df73dd] 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。 :二項| 第一条の規定は、弁護士法人について準用する。 ***第三十条の三(名称) [#jb2b2e50] 弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。 #navi(../)