#navi(../) #topicpath #Contents *『主任書記官から、職権の濫用、及び、侮辱を、被った事』による、慰謝料請求 事件 [#pcc37858] :※ 留意| 本事件は、再審の請求を、検討中。 **東京地方裁判所 立川支部 令和元年(ワ)第1734号 [#pb5c7159] -提起 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日>日誌/2019-08-06]] ***訴訟の費用 [#x03aa51c] |~訴額|[[印紙1,000円>#l6bdb11e]]| |~郵券の予納|[[現金3,000円>#of9de97f]]([[還付3,000円>#edf46866]])| |~|[[郵券1,300円>#l6bdb11e]]| ***関する、事件 [#dda8b6b9] ***関する、課題 [#tb27f21a] -民事 書記官が、法を、前提に、説明を、行えない件 - 国(裁判所) - [[日誌/進捗/令和元年度/45]] **書式の設定 [#j140adb0] -原告 --甲 -被告 --乙 ---東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 主任書記官 -担当裁判体 --丙 ---東京地方裁判所 立川支部 民事 第三部 ***丙 東京地方裁判所 立川支部 [#waea316b] -担当裁判官 --&ruby(たはかし よしのり){髙橋 良徳}; - [[新日本法規>https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge3319/]] -担当書記官 --&ruby(はやま たけし){巴山 武}; *経過 [#ob67d004] **甲から、丙へ、事務的な連絡 [#me67708b] **甲による、丙へ、提出を、行った、書類、等 [#ld109403] ***提出待 [#wff9f3ba] ***書類の作成 [#p9a50fa6] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日>日誌/2019-11-08]] - 窓口 [#bd96be4d] -準備の書面 --1 ---作成 - [[令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日>日誌/2019-11-09]] ---構想 - [[令和元(皇紀 2679;2019)年11月07日>日誌/2019-11-08]] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月09日>日誌/2019-08-10]] - 窓口 [#of9de97f] -郵券の予納 --現金3,000円 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日>日誌/2019-08-06]] - 窓口 [#l6bdb11e] -訴額 --印紙1,000円分 -郵券の予納 --切手1,300円分 ---80円☓10枚 ---50円☓10枚 **乙からの書類、等 [#aac9587c] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日>#o766f08b]] [#rd158745] -証拠説明書 --1 -乙号証 --1 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月01日>#wb08d670]] [#ha840273] -準備の書面 --1 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月27日>#pc1ea63d]] [#w72e8c97] -答弁書 --原告の請求を、棄却する。 --訴訟費用は、原告の負担とする。 --仮執行の宣言は、相当でないが、仮に、仮執行宣言を、付する場合は、『(1)担保を条件とする仮執行逸脱宣言、(2)その執行開始時期を、判決が、被告に、送達された後、14日経過した時とする事』を、求める。 **丙からの連絡、送達、手交、等 [#oa12626e] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月26日>日誌/2019-12-27]] - 窓口 [#x91ea055] -手交 --判決書 ---[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月24日付>#r9d86c0f]] --返還書 ---郵券分 50円が、4枚、10円が、1枚、2円が、4枚 --事務連絡書 ---民事予納金の件 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月06日>日誌/2019-11-07]] - 窓口 [#o766f08b] -手交 --証拠説明書 ---1 --乙号証 ---1 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月06日>日誌/2019-11-07]] - 連絡 [#r33c6721] -被告から、乙号証の提出が、有るので、受取に、来られたい。 --[甲からの返答] ---甲の事情から、第一回 弁論の当日に、受け取る、予定。 --[乙からの返答] ---了承。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月01日>日誌/2019-11-02]] - 窓口 [#wb08d670] -手交 --乙 準備の書面(1) -補足の連絡 --乙は、弁論の期日迄に、乙号証(証拠)を、提出する、予定。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月27日>日誌/2019-09-28]] - 窓口 [#pc1ea63d] -送達 --乙からの[[答弁書>#w72e8c97]] ---[甲の見解] - 甲は、「乙から、侮辱を、被った」と、判断。(参考 民事 答弁書を、介する、形式で、侮辱を、試みた件 そのニ - 国 - [[日誌/進捗/令和元年度/79]]) ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月15日>日誌/2019-09-16]] - 連絡 [#ud9ec157] -乙から、答弁書が、提出された。 --甲へ、答弁書を、渡すので、取りに、来られたい。 --[甲の返答] - 了解、後日に、窓口へと、受取に、行くが、弁論の当日に、受取る、可能性も、有る。 ---[丙の返答] - 了承。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月23日>日誌/2019-08-23]] - 窓口 [#bf2259ff] -手交 --期日呼出状 ---令和元(皇紀 2679;2019)年08月23日付 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月09日>日誌/2019-08-10]] - 窓口 [#aad47808] -手交 --事務連絡書 ---令和元(皇紀 2679;2019)年08月09日付 ---担当裁判官、担当書記官の名前 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年08月05日>日誌/2019-08-06]] - 窓口 [#c44f22b9] -手交 --受領書 ---印紙1,000円 ---切手1,300円(内、80円☓10枚、50円☓10枚) **開廷 [#z1e9a900] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日>日誌/2019-11-09]] - 第ニ回 弁論 [#l6d6fac9] -甲 --陳述 ---準備の書面 1 ---補足の説明 - 『準備の書面 1』の件 --補足の主張、並びに、乙への確認、及び、丙による、職権で、乙へ、確認する事 ---甲は、乙(国)が、『争う』との表現を、行う事は、『好戦的で、且つ、脅迫的』と、主張。 ---甲は、乙が、『争う』との表現を、改めるように、求めつつ、それを、「了承するのか」を、確認。 ---甲による、確認は、「乙が、無言(応対が、無い:無視)だった」ので、丙が、職権で、乙に、確認する事を、&ruby(こんがん){懇願};、その懇願における、甲の理由は、「『甲 準備の書面 1』は、開廷日の当日に、提出されたので、「事前(期日前)に、乙が、把握を、行っては、無い部分と、成る」ので、甲が、法廷内で、口頭により、確認を、行っている、次第(と、懇願)。 -乙 --陳述 ---準備の書面 1 --[甲により、『争う』との表現を、改める事を、求められた件] ---無言(無視)。 -丙 --[甲による、「乙へ、『争う』の表現を、改めるのか」を、丙の職権で、確認する事を、求められた件] ---丙は、改めて、確認を、行わない。 --[甲が、再度に、「乙へ、『争う』との表現を、改めるのか」の確認を、求める、理由を、口頭で、述べつつ、丙が、職権で、確認する事を、懇願された件] ---乙の主張は、『準備の書面(1)』で、事足りる。 --訴訟の指揮 ---弁論を、終結。 ---判決の期日を、決定。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月27日>日誌/2019-09-28]] - 第一回 弁論 [#e1994e80] -甲 --陳述 ---訴状の陳述 --[削除] ---訴状に、記載されている、『仮執行の記載』は、不要なので、削除。 --乙 答弁(書)への抗弁 - 『訴状』、『準備の書面 1』の補足的な主張 ---甲は、乙から、理由も、無く、『(あ)甲の請求を、破棄する、(い)訴訟の費用は、原告の負担とする』を、丙へ、求めた事は、侮辱された事に、値する。 ---仮に、僕ならば、「(あ)事実に、伴い、審判を、求めるが、現段階において、事実の関係が、明確に、成っておらず、調査、確認に、相応の時間を、要するので、次回の弁論まで、甲の主張に、対する、認否の期限を、延長されたい、(い)本件において、『乙に、非が、無い』ならば、甲の都合で、生じた、本訴訟の費用を、乙が、支払う、理由は、無い」と、主張を、行うの(が、礼儀)であり、それと、比較するならば、明らかに、「乙の主張が、劣っている」のだから、乙の答弁を、甲は、認めない。 -乙 --答弁書の陳述 -丙 --訴訟の指揮 ---甲による、乙の答弁への主張を、確認。 ---次回(第二回)の口頭弁論期日を、決定。 ---乙による、準備の書面、提出の期日。 ---甲による、乙から、提出される、準備の書面への陳述に、付いて。 --手交 ---次回期日連絡票 **丙からの決定、命令、判決、等 [#sda7b7f1] ***令和元(皇紀 2679;2019)年12月24日付 - 判決 [#r9d86c0f] -主文 --原告の請求を、棄却する。 --訴訟費用は、原告の負担と、する。 ***補足 [#o8e87e6c] **他 [#hbe8c6e4] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年02月03日>日誌/2020-02-04]] - 庶務 第二課 [#edf46866] -民事予納金 還付 --3,000円 ---証明申請書 -郵券の予納 返還 *記録 [#t6dbc90e] **甲による、謄写 [#na1411f5] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月26日>日誌/2019-12-27]] [#xe2f18b7] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月26日>日誌/2019-12-27]] - 民事 訟廷 記録係 [#xe2f18b7] -予納郵便切手管理袋 -保管金受払一覧表 -口頭弁論調書 --第三回 --第二回 --第一回 **書記官との対話(音声) [#ecbfeda5] *成果 [#uc50e194] **後書き [#v81f279f] *関する、法規 [#yd2fa528] **日本国 憲法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION]]) [#x6caa7ec] 昭和二十一年 憲法 ***前文 第二段落目 [#i970eec7] 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 ***第十七条 [#x8dd80f6] 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 ***第九十九条 [#e12ac303] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 **民法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1]]) [#m00234a4] :公布| 平成三十年七月十三日| ::改正| 平成三十年 法律 第七十二号 ***第四百十五条(債務不履行による損害賠償) [#v6cf6e90] 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ***第四百十六条(損害賠償の範囲) [#o18b0fe5] 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 :二項| 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 ***第四百十七条(損害賠償の方法) [#mc911c17] 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 ***第七百九条(不法行為による損害賠償) [#l425b3ee] 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ***第七百十条(財産以外の損害の賠償) [#zc7c1e51] 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 ***第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺) [#zb9e8ded] 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 :二項| 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 ***第七百二十三条(名誉毀 損における原状回復) [#y6b25e3c] 他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 **民事訴訟法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109]]) [#e651ff1a] :公布| 平成二十九年六月二日 ::改正| 平成二十九年 法律 第四十五号 ***第二条(裁判所及び当事者の責務) [#o6d8609d] 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 **裁判所法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000059]]) [#p12512ad] :公布| 平成二十九年六月二十一日 ::改正| 平成二十九年法律第六十七号 ***第六十条(裁判所書記官) [#lf0e50ac] 各裁判所に裁判所書記官を置く。 :二項| 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 :三項| 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。 :四項| 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 :五項| 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 ***刑事訴訟法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131]]) [#w201a535] :公布| 平成二十九年六月二十三日| ::改正| 平成二十九年 法律 第七十二号 ***第二百三十九条 [#x7923733] 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 :二項| 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 **刑法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045]]) [#cdb65831] :公布| 平成三十年七月十三日 ::改正| 平成三十年 法律 第七十二号 ***第百九十三条(公務員職権濫用) [#ga24ce84] 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 ***第二百二十三条(強要) [#y8778fb5] 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 :二項| 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 :三項| 前二項の罪の未遂は、罰する。 **国家賠償法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000125]]) [#xb46330f] 昭和二十二年 法律 第百二十五号 ***第一条 [#s112c072] 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 ***第二条 [#tfd66501] 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 ***第三条 [#n00421c4] 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 ***第四条 [#w923886e] 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 ***第五条 [#p17f606c] 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 ***第六条 [#acd604bc] この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 **国家公務員法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120]]) [#k8e6f5cc] :公布| 平成二十七年九月十一日 ::改正| 平成二十七年 法律 第六十六号 ***第九十九条(信用失墜行為の禁止) [#x016334a] 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 RIGHT:閲覧数 総計:''&counter(total);'' 今日:''&counter(today);'' 昨日:''&counter(yesterday);'' #navi(../)