#navi(../) #topicpath #Contents *『各事件を、担当部へ、配送する事』による、慰謝料の請求など 事件 [#pcc37858] 甲の立場では、『(A)既に、職員(裁判官、書記官)に対する、苦情、及び、罷免の請求が、行われている者、(B)並びに、忌避を、行う、事由が、生じている者』が、存在する係(裁判体)が、予めに、判っている事から、その事情を、提訴(受付)時に、応対者へ、伝えていたが、結果的に、甲から、提起された、各種の事件は、(A)、(B)の対象者が、居る、係へと、配送された。 よって、「甲は、乙(東京地方裁判所 立川支部 民事)から、『(a)&ruby(ぶじょく){侮辱};、(b)職権の&ruby(らんよう){濫用};』を、被った」と、判断するに、至ったので、それに、伴う、損害の賠償(慰謝料を、含む)を、請求する。 なお、事件的には、『令和元年(ワ)第1870号の以降でも、生じている部分』が、主体と、成る。 :留意| 本件の担当裁判官は、甲から、既に、『[[令和元年(ワ)第2005号>自由な研究/訴訟/r01/ワ2005]]』で、訴えられている者の一人に、該当する。 :追記 - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月06日| [[判決>#s9889334]]に、伴い、再審の請求を、検討中。 **令和元年(ワ)第2073号 [#pb5c7159] -提起 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月13日>日誌/2019-09-14]] ***訴訟の費用 [#x03aa51c] |~訴額|>|CENTER:[[印紙1,000円>#z414e3e7]]| |~郵券の予納|[[現金3,000円>#z414e3e7]]|[[還付1,901円>#edf46866]]| |~郵券の予納|[[現金3,000円>#z414e3e7]]|内 [[還付1,901円>#edf46866]]| ***関する、事件 [#dda8b6b9] -[[令和元年(ワ)第1870号>自由な研究/訴訟/r01/ワ1870]] ***関する、課題 [#tb27f21a] -民事 事件の関係者に、訴状が、配転された、事 - 国(裁判所) - [[日誌/進捗/令和元年度/81]] **書式の設定 [#j140adb0] -原告 --甲 -被告 --乙 ---国 -担当裁判体 --丙 ***丙 東京地方裁判所 立川支部 [#waea316b] -担当裁判官 --&ruby(はらしま まゆ){原島 麻由}; - [[新日本法規>https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge4438/]] ---[[&color(#BB0000){留意};>#r1]] -担当書記官 --&ruby(とだ のりかず){戸田 紀一}; *経過 [#ob67d004] **甲から、丙へ、事務的な連絡 [#me67708b] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月25日>日誌/2019-09-26]] - 架電 [#o9616bb1] -[[確認>#k7fe983b]] --併合の拒絶は、乙の同意が、有るのか。 --[丙からの返答] ---併合の判断は、それを、受ける相手の裁判体で、判断されいます。 ---丙では、乙に、確認を、行ってません。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月20日>日誌/2019-09-21]] - 架電 そのニ [#qeae2511] -併合の申出 --[[令和元年(ワ)第1870号>自由な研究/訴訟/r01/ワ1870]]にと、併合されたい。 --甲は、多忙の為、&color(green){口頭の申出};で、「要請が、有った事の了承」を、得たい。 ---[丙による、返答] - 事情、及び、申出の件(併合の要請が、有った事)は、担当裁判官へ、伝える。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月20日>日誌/2019-09-21]] - 架電 [#y43bcd23] -回避の確認 --主任書記官から、回避の件で、指示を、受けているか。 ---[丙の返答] - 有りません。 --本日は、担当裁判官は、不在か。 ---[丙の返答] - 居ます。 --先日に、伝えていた、『裁判官による、積極的な回避』を、検討されたく、それを、担当の裁判官へ、伝えられたい。 --また、裁判官へ、事情を、伝えた時点で、『伝えた事』の連絡を、頂きたい。 ---[丙の返答] - 了承。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月19日>日誌/2019-09-20]] - 架電 [#d27fa46d] -担当裁判端の確認 --係名 ---裁判官の氏名 ---書記官の氏名 :&aname(r1){留意};| 本件の担当裁判官は、甲が、提起を、行った、[[令和元年(モ)第146号>自由な研究/訴訟/r01/モ146]]に、おいて、『(A)職権の濫用を、行い、(B)甲に、担当書記官の忌避権を、奪った、裁判体の構成員と、成っており、(C)既に、[[令和元年(ワ)第2005号>自由な研究/訴訟/r01/ワ2005]]で、訴えられている、裁判官の内、その一人にも、成っている者』と、判明。 ::被害| 甲は、乙(裁判所)から、断続的に、侮辱を、被っていると、判断。 :対処| 『丙による、職権で、回避する事』の請求を、行った。 -簡易的に、担当裁判官の回避を、請求 --担当裁判官は、本事件を、自らで、回避する事を、求める。 ---[丙による、返答] - 裁判官は、不在。 --事情を、上官(主任書記官)に、伝えつつ、次席書記官へ、伝え、指示を、得られたく、その結果を、指定の時間までに、伝えられたい。 ---[丙による、返答] - 了承。 **甲による、丙(乙を、含む)へ、提出を、行った、書類、等 [#ld109403] ***提出待 [#wff9f3ba] ***書類の作成 [#p9a50fa6] -忌避 --担当裁判官 ---構想 - [[令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日>日誌/2019-11-19]]から ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日>日誌/2019-11-19]] - 窓口 [#n24be927] -準備の書面 --1 ---作成 - [[令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日>日誌/2019-11-19]] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月13日>日誌/2019-09-14]] - 窓口 [#z414e3e7] -訴額 --印紙1,000円 -郵券の予納 --現金3,000円 **甲から、乙へ、事務的な連絡 [#yb73cfb4] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月10日>日誌/2019-12-11]] [#z65c6112] -丙 担当裁判官を、忌避する件 --令和元(皇紀 2679;2019)年12月04日付で、『忌避の申立』を、提訴。 ---次期弁論期日に、支障が、生じる、可能性も、有る事を、伝える。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月28日>日誌/2019-11-29]] [#ld87f2c8] -丙 担当裁判官を、忌避する件 --甲は、相応な理由に、基づいて、『担当裁判官 忌避の申立』を、後日に、行う。 ---甲は、本件 担当裁判官は、[[相応な事情>#r1]]から、「自らで、&color(green){回避};する事」を、『口頭により、書記官を、介する、形式で、求めていた』が、それに、応じず、『本件 担当裁判官による、第一回 弁論』を、強行するに、至っている。 ---また、甲は、弁論の当日に、「本件 担当の裁判官は、適切に、裁判官の公務を、行えるのか」を、確認する、限りでは、最終的に、『不適切』と、判断。 ---よって、甲は、「後日に、『担当裁判官 忌避の申立』を、行うので、その旨を、伝える。 ---なお、甲は、「(甲が、)『担当裁判官 忌避の申立』を、行う事で、本件 乙 指定代理人が、訴訟の事務的な行為に、負担が、生じるならば、不本意と、成る」ので、その旨を、担当の訟務官、及び、上席訟務官へと、伝えられたい。 --[乙 応対者] ---(了承)はい。 **乙からの書類、等 [#aac9587c] **丙からの連絡、送達、手交、等 [#oa12626e] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年03月06日>日誌/2020-03-07]] - 窓口 [#d6e70311] -手交 --[[判決>#s9889334]]書 ---令和02(皇紀 2680;2020)年02月26日付 --事務連絡書 ---令和02(皇紀 2680;2020)年02月26日付 ---民事 予納金 還付の件 ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年01月21日>日誌/2020-01-21]] - 窓口 [#b78c7e85] -手交 --判決言渡期日の通知 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月26日>日誌/2019-12-27]] - 窓口 [#b7f781ad] -手交 --乙 準備の書面(1) ---令和元(皇紀 2679;2019)年12月18日付 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年12月19日>日誌/2019-12-20]] - 連絡 [#mf38f6c3] -乙から、準備の書面が、提出された。 --送達を、行うので、受取に、来られたい。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年10月15日>日誌/2019-10-16]] - 窓口 [#fda1cc16] -手交 --期日呼出状 - 令和元(皇紀 2679;2019)年10月07日付 --事務の連絡 - 令和元(皇紀 2679;2019)年10月07日付 ---裁判体の紹介 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月25日>日誌/2019-09-26]] - 連絡 [#k7fe983b] -[前提] --前日の夕刻に、丙から、甲へ、連絡が、有りつつも、当方で、対応を、行えなかったので、改めて、当方から、連絡を、行った。 -併合の件 --相手の裁判体([[令和元年(ワ)第1870号>自由な研究/訴訟/r01/ワ1870]])が、併合を、拒絶。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月20日>日誌/2019-09-21]] - 連絡 [#i6e5f10f] -『丙による、職権で、回避する事』の請求に、対する、返答 --現状において、担当裁判官は、積極的な回避は、行わない。 ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月19日>日誌/2019-09-20]] - 連絡 [#m3271a60] 16時40分 -『丙による、職権で、回避する事』の請求に、対する、返答 --次席書記官は、不在。 ---週明けでの御返答を、予定。 --[甲による、防御] ---「代行権を、有する支部長へと、確認する事」を、試みられたい旨、主任書記官(担当書記官の上司)へ、請求。 ---なお、その結果は、17時15分迄に、行われたい。 --[丙による、返答] - 17時00分 ---了承。 ---[結果] - &color(green){指定の時間迄に、返答は、無かった};。 **開廷 [#z1e9a900] ***[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日>日誌/2019-11-19]] - 第一回 口頭 弁論 [#sb4a292b] -甲 --陳述 ---訴状 ---準備の書面 1 --他の主張 ---甲は、乙が、答弁(書)で、「追って、準備書面によって、明らかにする」との主張を、受けているが、&color(green){第一回 弁論の当時迄に、乙から、準備の書面は、提出が、行われて、無い};。 ---よって、甲は、『乙の請求は、理由が、無い』と、判断するに、至り、乙の答弁を、認めない。 ---なお、甲は、「乙から、民事で、言う、契約不履行を、被った」と、思っている。 ---甲は、「次回の弁論が、必要だと、想って、無い」ので、仮に、次回弁論期日が、決まっても、出席を、行わない。 -乙 --陳述 - 答弁 ---答弁書 -丙 --訴訟の指揮 ---丙は、(A)乙の答弁を、認め、(B)次回の期日迄に、乙から、準備の書面を、提出させ、(C)甲は、次回の期日迄に、『乙 準備の書面』への主張が、有るならば、相応の準備を、行え、(D)また、次回弁論期日に、『甲の出席が、無い』のならば、期日は、丙の職権で、決める。 ---次回の期日 ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年01月15日>日誌/2020-01-16]] - 第二回 口頭 弁論 [#l68a6efb] -甲 --欠席 -乙 -丙 --訴訟の指揮 ---次回、判決 **丙からの決定、命令、判決、等 [#sda7b7f1] ***判決 [#s9889334] +甲の請求を、棄却、する。 +訴訟費用は、被告の負担と、する。 **他 [#hbe8c6e4] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年08月11日>日誌/2020-08-12]] - 東京地方裁判所 立川支部 庶務 第二課 [#edf46866] -民事 予納金 還付 --1,901円 ---証明の申請 *記録 [#t6dbc90e] **甲による、謄写 [#x7969fd9] ***[[令和02(皇紀 2680;2020)年02月26日>日誌/2020-02-27]] - 民事 訟廷 記録係 [#d407a359] -予納郵便切手管理袋 -保管金受払一覧表 -電話聴取書 --[[令和02(皇紀 2680;2020)年01月21日>日誌/2020-01-22]] 13時40分 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年10月02日>日誌/2019-10-03]] 16時50分 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年10月02日>日誌/2019-10-03]] 15時15分 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月25日>日誌/2019-09-26]] 14時00分 --[[令和元(皇紀 2679;2019)年09月20日>日誌/2019-09-21]] 14時45分 -口頭弁論調書 --第三回 - 判決 言渡 ---[[令和02(皇紀 2680;2020)年02月26日>日誌/2020-02-27]] 13時15分 --第二回 ---[[令和02(皇紀 2680;2020)年01月15日>日誌/2020-01-16]] 16時30分 --第一回 ---[[令和元(皇紀 2679;2019)年11月18日>日誌/2019-11-19]] 16時00分 **書記官との対話(音声) [#ecbfeda5] *成果 [#uc50e194] **後書き [#v81f279f] *関する、法規 [#yd2fa528] **日本国 憲法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION]]) [#x6caa7ec] 昭和二十一年 憲法 ***前文 第二段落目 [#i970eec7] 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 ***第十七条 [#x8dd80f6] 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 ***第九十九条 [#e12ac303] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 **民法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1]]) [#m00234a4] :公布| 平成三十年七月十三日| ::改正| 平成三十年 法律 第七十二号 ***第四百十五条(債務不履行による損害賠償) [#v6cf6e90] 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ***第四百十六条(損害賠償の範囲) [#o18b0fe5] 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 :二項| 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 ***第四百十七条(損害賠償の方法) [#mc911c17] 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 ***第七百九条(不法行為による損害賠償) [#l425b3ee] 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ***第七百十条(財産以外の損害の賠償) [#zc7c1e51] 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 ***第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺) [#zb9e8ded] 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 :二項| 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 ***第七百二十三条(名誉毀 損における原状回復) [#y6b25e3c] 他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 **民事訴訟法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109]]) [#e651ff1a] :公布| 平成二十九年六月二日 ::改正| 平成二十九年 法律 第四十五号 ***第二条(裁判所及び当事者の責務) [#o6d8609d] 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 **裁判所法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000059]]) [#p12512ad] :公布| 平成二十九年六月二十一日 ::改正| 平成二十九年法律第六十七号 ***第六十条(裁判所書記官) [#lf0e50ac] 各裁判所に裁判所書記官を置く。 :二項| 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 :三項| 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。 :四項| 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 :五項| 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 **刑事訴訟法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131]]) [#w201a535] :公布| 平成二十九年六月二十三日| ::改正| 平成二十九年 法律 第七十二号 ***第二百三十九条 [#x7923733] 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 :二項| 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 **刑法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045]]) [#cdb65831] :公布| 平成三十年七月十三日 ::改正| 平成三十年 法律 第七十二号 ***第百九十三条(公務員職権濫用) [#ga24ce84] 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 ***第二百二十三条(強要) [#y8778fb5] 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 :二項| 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 :三項| 前二項の罪の未遂は、罰する。 **国家賠償法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000125]]) [#xb46330f] 昭和二十二年 法律 第百二十五号 ***第一条 [#s112c072] 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 ***第二条 [#tfd66501] 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 ***第三条 [#n00421c4] 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 :二項| 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 ***第四条 [#w923886e] 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 ***第五条 [#p17f606c] 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 ***第六条 [#acd604bc] この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 **国家公務員法([[電子的政府>https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120]]) [#k8e6f5cc] :公布| 平成二十七年九月十一日 ::改正| 平成二十七年 法律 第六十六号 ***第九十九条(信用失墜行為の禁止) [#x016334a] 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 **民事訴訟規則 [#e06840fd] -[[裁判所>http://www.courts.go.jp/]] > 規則集 > [[民事事件関係(50音順)>http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/]] RIGHT:閲覧数 総計:''&counter(total);'' 今日:''&counter(today);'' 昨日:''&counter(yesterday);'' #navi(../)