決闘罪に関する件 事件 √
書式の設定 √
概要 √『決闘罪に関する件』と称される、明治二十二年法律第三十四号は、施行されてから(明治二十二年から現在まで)改定が行われておらず、罰金の部分が当時の物価のままに成っており、現代的な観点から想えば、不適切である。 それに気が付いた僕は、何度か法務省の刑事局などへと、法改正の要望を行っていたが、それ以後において国が着手を行ってないので、改めて請願の形式で国家へと法改正の請求を行っていた。 ところが、それ(請願)でも、国が法改正に応じず、甲が別途で行っている『明治二十二年法律第三十四号の理解を広める活動』を介しても、何ら成果が無い状態に有る。 そもそも、甲が努力を行う以前に、国家に課せられている責務を想えば、その欠如を、甲が一人(一億二千万人中の一人)で補える訳もなく、極小規模的な活動にと留まっていたが、「もともと国家が、適切にと明治二十二年法律第三十四号を広く国民に理解させていれば、なにも甲が日本国の民、その一人と言う責任感(立場)で、過剰にと国家の責任までもを負うかの如くに、『明治二十二年法律第三十四号の理解を広める活動』を行う事も無かったと想え、相応にして国家の責務における怠慢によって、甲が経済的な負担を過剰にと負っていた事も解る」のだから、その損害賠償(国家賠償)請求を、甲が国家に対して行うのは、当然である。 よって、本件の事件を提起するに至った次第である。 訴訟の費用 √
提起 > 平成28(皇紀 2676;2016)年10月21日 √担当裁判体 √東京地方裁判所 立川市部 民事第三部 √経過 √
提出を行った書類 √他 √
判決、決定、連絡など √
被告からの書類など √
判決 √
関連する小事件 √平成28年(モ)第281号 > 裁判官の忌避 √
担当裁判体 民事第二部 合議C係 √
事務の連絡 √
決定 √
提出を行った書類 √
平成28年(モ)第282号 > 書記官の忌避 √
担当裁判体 √
決定 √
関連する課題 √関連する書記官との対話(音声) √成果 √あとがき √関連する法規 √明治二十二年法律第三十四号 [決闘罪ニ関スル件](電子的政府) √明治二十二年十二月三十日法律第三十四号 第一条 √決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第二条 √決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 √決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス 第四条 √決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第五条 √決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス 第六条 √前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス 閲覧数 総計:205 今日:1 昨日:0
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